京都の刑事事件 窃盗事件の保釈に強い弁護士

京都の刑事事件 窃盗事件の保釈に強い弁護士

京都市在住のAは、京都市上京区の路上でBが重傷を負って倒れていたところ、Bが所持していた財布を盗み、その場から逃げました。
Bは病院に搬送されたのちに、京都府上京警察署に被害届を提出したため、京都府上京警察署の警察官により、Aは窃盗の容疑で逮捕され京都地検に送致されました。
Aの母親であるXは、Aを保釈してほしいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第235条 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

保釈とは、被疑者が検察官により起訴された後に、一定の金銭を支払うことで被告人の身体拘束を解放する制度をいいます。
保釈金については、裁判所が事件に応じて、被告人の逃亡や証拠隠滅を防止するために必要な金額を判断し、決定されます。

被告人が以下の項目のいずれにも該当しないときは、裁判所は必ず保釈を決定しなければなりません。
① 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき。
② 前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③ 常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④ 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑤ 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
上記の④、⑤については、問題となりやすく、証拠を隠滅したり被害者等に害を与えたりすることがないということを説得する必要があります。
また、今回の窃盗罪については、常習性のある犯罪であるので、上記の③なども問題になりえます。

しかし、これらの活動は専門的な刑事弁護活動であり、刑事弁護活動に実績のある弁護士に依頼することがより説得的な活動をすることにつながると思われます。
ですので、京都市上京区の窃盗事件で保釈についてお困りの方は、刑事事件を専門として取り扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社の弁護士は、刑事弁護活動に特化しており、それぞれの事件に応じた保釈のための弁護活動を行うことができますので、お気軽にご相談ください。

 

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