京都の刑事事件 殺人事件で評判のいい弁護士

京都の刑事事件 殺人事件で評判のいい弁護士

京都府京都市伏見区内で小学3年生の女児が殺害されるという事件が起こった。
「ぶっそうな世の中やなぁ」
と同区内に住む会社員Aがテレビを見ていると、インターホンが鳴った。
「警察です。女の子が殺された事件で、少し任意同行よろしいですか?」。
意味が分からなかったが、警察に刃向うと不利に働くかもしれないと考えたAはしぶしぶ任意同行に従った。
ところが、京都府伏見警察署で「お前がやったんだろ?さっさとはけ!」などの暴言を吐かれた挙句、帰りたい旨を述べても「お前が吐けば、すぐに返したる」などと言われ、なかなか帰らせてくれない。
取り調べは10時間以上にも及んだ。
(フィクションです)

【殺人罪】
上の例のように、「人」を「殺した」した場合には、殺人罪(刑法199条)が成立します。
法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。

【任意同行中の取調べ】
前回のブログで、任意同行はあくまで「任意」であるため、なんら義務は生じないと書かせてもらいました。
そして、その際に、「帰りたい」旨述べても帰らせてくれない場合、捜査機関の行為は違法となる可能性があるともかかせてもらいました。
このことについて、今回は、少し書かせてもらいます。

先にも述べたように、任意同行中は、取調べを受ける義務などは存在しません。
ですから、帰りたいといっても帰らせてもらえない場合、捜査機関は、義務がない人に強制的に身体拘束をおこなっていることになります。
そして、これが実質的な逮捕といえれば、令状がないまま逮捕を行っていることになるので、捜査機関の行為は違法ということになります。

実質的な逮捕といえるか否かはさまざまな事情が考慮されます。たとえば
・同意の有無
・同行の方法
・同行を求めた時間帯
・取調べ時間の長さ
・帰りたい旨の発言の有無
などの事情を総合的に考慮して判断されます。

もし、強制といえ、違法であれば、弁護士としては、国に対して国家賠償請求をすることが可能です。
さらに、その取調べ中にうっかり話してしまった虚偽の自白などについての調書を証拠として認めないように裁判所へ求めることも可能となります。

任意同行中の取調べでお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の殺人罪評判のいい弁護士にご依頼ください。
上記のような違法な取り調べには断固として対抗させていただき,適切な被疑者弁護をさせていただきます。

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