京都の刑事事件 詐欺事件の任意同行対応に強い弁護士

京都の刑事事件 詐欺事件の任意同行対応に強い弁護士

京都府宇治市に住んでいるAは、近くのラーメン屋で、ラーメンを注文したが、財布を家に忘れたこと思い出しを、そのまま代金を支払うことなく店を出た。

翌日、京都府警宇治警察署の警察官がAの自宅に来て、「ラーメン屋での事件について聞きたいことがあるので、任意同行に協力してほしい。」ということを伝えてきた。
これに対し、Aさんは出頭してしまうとそのまま逮捕されると思い、任意同行を拒否した。

このことについてAは、自分の対応が間違っていなかったかということが不安になり、刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所の弁護士に無料法律相談をしてもらうことにした。

(フィクションです。)

【罰則】刑法246条 詐欺罪
「(1項) 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
「(2項) 前項の方法より、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

任意同行とは、被疑者などの出頭確保のため、捜査官が被疑者をその居宅などから警察署などへ同行させることをいいます。

今回の場合、警察に任意同行を要請された際にどのような行動をとるべきなのかということがポイントとなります。
Aさんは、警察に出頭したら逮捕されるのではないかと思い、出頭を拒否しましたが、警察への任意出頭や任意同行では、必ずしも逮捕されるとは限りません。

警察が出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。
ただ、警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や、出頭後の取調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。

しかし、事情もなく連絡もせずに出頭要請を拒否していると逮捕される場合があります。
警察は、犯人と疑わしい人が逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると考えた場合に逮捕しようとするのですが、警察からの出頭要請を連絡もせずに拒否し続けていると、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると警察が考える可能性が高まるからです。

ここで、任意出頭を拒否するそれなりの理由(例えば、仕事があってどうしても会社が休めないとか遠方にいてその日に行けないなど)があれば、警察にその旨を話して、出頭を別の日時に調整してもうことで突然逮捕される可能性を低くすることができます。
  
警察からの出頭要請を拒否する方の多くが、逮捕の恐怖や取調べへの不安を抱いてらっしゃいます。
しかし、出頭を拒否し続けているだけでは、逮捕のリスクが上がるばかりで何も解決はしません。
あいち刑事事件総合法律事務所では、そのような不安を抱えておられる方々と一緒になって問題を解決していきます。弊社での初回の法律相談は無料でご案内させて頂きます。

ですので、詐欺事件任意同行対応にお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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