京都の刑事事件 児童ポルノ事件で評判のいい弁護士

京都の刑事事件 児童ポルノ事件で評判のいい弁護士

ある日、京都府中京警察署に「知り合いのAが児童のわいせつな写真や動画を持っている。なんとか更生させたいから、通報した」との連絡が入った。
そこで、捜査をしたのち、京都府京都市中京区に住む会社員Aを児童ポルノ法違反逮捕した。
押収したパソコンからは、児童のわいせつな写真・動画が1000件以上見つかった。
(フィクションです)

【児童ポルノ法】
子供が好きという人は少なくないのではないでしょうか。
しかし、その好きが「性的対象」としての好きであり、わいせつな写真・動画などを持つことは、児童ポルノ法違反となります。
今回は、児童ポルノ法について書かせて頂きます。

児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)は、平成11年5月26日に公布され、同年11月1日に施行されました。
施行当初は、上記事案のようなわいせつ画像の単純所持は特に罰せられておらず、児童買春や児童ポルノを提供した者を罰していました。
しかし、平成26年7月に、児童ポルノ法の改正・施工がなされ、性的好奇心を満たす目的で、児童のわいせつな写真や動画などを所持することに対しても罰則が適用されることになりました。
もっとも、施行日から1年間は、罰則の猶予がなされることとなっていましたので、平成27年7月14日までは適用されませんでした。
逆に言えば、現在では、単純所持も罰せられることになります。
単純所持の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(法7条1項)。

【処罰対象】
では、いかなる写真がわいせつな写真・動画となるのでしょうか。
実は、一概には言えません。
一応の「児童ポルノ」の定義はありますが、具体的にどのようなものが児童ポルノかははっきりとしておらず、児童ポルノか否かの最終的な判断は裁判所が行うものだからです。
「(性的対象としていないことを前提とした)自分の子供の海水浴の際の水着姿の写真」などの明らかに問題ないと考えられる物以外は、一概に判断できないのです。
ですから、突然「え?この画像を持ってるだけで?」などということが起こるかもしれません。
そのような場合は、ぜひ弊社にお任せください。

弊社は、刑事事件専門であり、児童ポルノ法違反の事件も数多く弁護してきたため、経験豊富です。
京都児童ポルノ事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までお気軽にお電話ください。

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