京都で犯人蔵匿 犯人の釈放に成功した弁護士 刑事事件に強い弁護士

京都で犯人蔵匿犯人の釈放に成功した弁護士 刑事事件に強い弁護士

京都市内に住むスナック経営者A子は、強盗事件を起こして警察から追われている元彼氏を、約2カ月間にわたって、自分のマンションに匿ったとして、京都府山科警察署に犯人蔵匿罪で逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
刑法第103条に、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処すると、犯人蔵匿等の罪を定めています。
蔵匿とは、警察等の捜査機関から犯人として行方を追われている者に対して、その者の発見又は逮捕を免れる場所を供給すること及び場所を提供して匿う事をいい、蔵匿以外の方法で、犯人の発見又は逮捕を免れさせる一切の行為を隠避といいます。
強盗罪は、刑法第236条に、5年以上の有期懲役だと定められているので、当然、強盗事件を起こした犯人の逃走を手助けした者には犯人蔵匿等の罪がかかってきますが、この罪で問題となるのが、手助けした側にどの程度の認識があるのかという点です。
この認識は、犯人の犯した犯罪の刑が「罰金以上」であることまでの認識は必要としません。例えば、「強盗事件の犯人」という程度の認識がであれば、故意が認められる様ですが、逆に、「何らかの犯罪の嫌疑者である。」という程度の認識では足りず、故意が認められません。

それでは、隠避に当たる行為とはどの様なものがあるのでしょうか。
その行為に制限はなく、前述したように蔵匿以外の一切の行為をいいます。具体的な例を挙げますと、逃走資金を援助する、逃走用の車を用意する、最近では携帯電話機を逃走中の犯人に渡したとして、犯人隠避罪に問われたケースもあります。

A子の父親から依頼を受けた、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、A子から「彼氏が強盗事件を起こして逃走中である事を知らなかった」と聞いたので、それを裏付けるための証拠資料を集めて、A子の釈放に成功しました。
 
警察に逮捕されたからといって犯罪者ではありません。
各罪には、それぞれの罪を成立させるために必要な要件があり、その要件を一つでも欠くと犯罪が成立しなかったり、別の罪になったりする場合があります。
ですから、警察に逮捕されても諦めず、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

当事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っておりますので、刑法に限らず、特別法、各都道府県条例、刑事訴訟法など、捜査機関が扱う法律に関する知識が卓越しております。
京都府で、刑事事件でお悩みのあなた様の、強い味方になる事をお約束いたします。

なお、初回相談は無料で行っておりますので、まずはお電話ください。

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