【交通違反者を逮捕】大阪の刑事事件 公用文書等毀棄事件で早期釈放の弁護士

【交通違反者を逮捕】大阪の刑事事件 公用文書等毀棄事件で早期釈放の弁護士

大阪市阿倍野区在住のAさん(30代女性)は、一般道をスピード違反で自動車を走行させたとして警察官に呼び止められ、交通違反の青切符(交通反則告知書)を切られそうになりました。
その際にAさんは、署名をするよう手渡された交通違反切符を故意に破ってしまい、公用文書等毀棄罪に当たるとの疑いで、大阪府警阿倍野警察署逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと伝えられたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、阿倍野警察署にいるAさんとの接見(面会)に向かわせることにしました。
(フィクションです)

【公用文書等毀棄罪とは】

交通違反切符や警察官の調書などの公用文書を破った場合には、刑法に規定される「公用文書等毀棄罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

・刑法258条(公用文書等毀棄)
「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」

公用文書とは、「公務所が使用する目的で保管する文書」のことをいいます。
公務員が作成した「公文書」に限られず、私人が作成した「私文書」であっても、「公務所が使用する目的で保管する文書」であれば公用文書に当たります。

交通違反切符の場合には、警察官から違反者に対して署名済みの青切符が正式に交付されるよりも前の段階であれば、その違反切符は「公用文書」に当たることになります。

公用文書等毀棄事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者が逮捕されてしまったような事案であれば、被疑者に証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれが無く、逮捕・勾留が必要でない事情などを主張して、担当の検察官や裁判官に対して働きかけることで、早期の釈放を目指します。

大阪市阿倍野区の公用文書等毀棄事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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