【高校生を逮捕】滋賀の少年事件 下級生恐喝事件で釈放活動の弁護士

【高校生を逮捕】滋賀の少年事件 下級生恐喝事件で釈放活動の弁護士

滋賀県草津市在住のAさん(17歳少年)は、自分の高校内で下級生を脅して、金銭をゆすり取ろうとしたところを巡回中の警察官に見つかり、逃げようとしたため逮捕されました。
滋賀県警草津警察署恐喝罪の疑いで取り調べを受けているAさんのことを気遣い、Aさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼し、早期釈放のために動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

【恐喝罪と強盗罪・脅迫罪・強要罪の違い】

他人を脅すなどして、金銭などの財物を交付させた者は、刑法上の「恐喝罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

・刑法249条1項(恐喝)
「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」

「恐喝」とは、「脅迫または暴行」であって「反抗を抑圧する程度に達しないもの」をいいます。
他方で、反抗抑圧の程度がより大きくなり、「反抗を抑圧する程度の脅迫または暴行」によって財物の交付を受けたような場合には、「強盗罪」に当たるとして、法定刑は「5年以上の有期懲役」と重くなります。

恐喝罪とは、相手側から財物の交付があったことにより成立する犯罪です。
他方で、財物の交付がなく、「害を加える旨を告知して人を脅迫した」だけの場合には、「脅迫罪」が成立します。
また、「害を加える旨を告知して人を脅迫」または「暴行」により、(財物交付以外の)「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合には、「強要罪」が成立します。

人を脅して金銭をゆすり取った、といったような事例の場合でも、弁護士事務所の無料相談に来所していただき、刑事専門の弁護士に事件内容を話していただければ、「どのような罪名に当たるのか」「どういった刑事罰が予想されるか」「弁護士による示談交渉により不起訴となる見込みはどの程度か」といったアドバイスをさせていただきます。

滋賀県草津市恐喝事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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