神戸の刑事事件 痴漢事件の示談に強い弁護士

神戸の刑事事件 痴漢事件の示談に強い弁護士

神戸市須磨区在住のAは、通勤電車に乗っていましたが、須磨駅付近で前に立っていたBのお尻を着衣の上から触りました。
Bは恐怖で何も言えませんでしたが、近くで見ていた男性がAの手を掴み、須磨駅で兵庫県須磨警察署に通報し、Aは駆けつけた警察官から事情聴取をされました。
その後、Bが被害届を出したことから、兵庫県須磨警察署の警察官から後日、Aに対し、出頭を命じられました。
Aは示談で済ませたいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
(兵庫県)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第11条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

Aは今回の事件を示談で済ませたいと思っていますが、刑法上の強制わいせつ罪や強姦罪については、親告罪とされており、被害者が告訴しなければ公訴を提起できないとされています。
しかし、今回の事件は迷惑防止条例違反であり、親告罪とはされていません。
つまり、仮にBが被害届を取り下げたとしても、警察としては事件として処理し、検察官に送致することもできます。

もっとも、警察も親告罪ではないとはいえ、被害者が示談に応じ被害届を取り下げると事件として処理する必要性が低くなるといわざるをえません。

そこで、示談で済むか否かは被害者が示談交渉に応じてくれるか否かによっても異なりますが、Aとしては、被害者であるBと示談を成立させることで、事件を示談で済ませることができる可能性を高くするしかありません。

しかし、性犯罪の被害者が加害者と直接、コンタクトを取ることは現実的ではありません。
被害者は女性であることが多く、加害者に対する恐怖心もあり、被害に遭われた女性としては、加害者に二度と会いたくないと思われるのが通常であると考えられるからです。

そこで、加害者に代わり、中立な立場である弁護士に被害者との示談の交渉を依頼することをお勧めします。

被害者も弁護士が相手であれば、示談の交渉にも応じてくれる可能性も高いです。
なぜなら、弁護士には守秘義務があり、示談交渉で知った被害者の情報を加害者に漏らしてはならないからです。

ですので、神戸の痴漢事件で示談をしてほしいと思われている方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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