【競売妨害で逮捕】大阪の刑事事件 強制執行妨害目的財産損壊事件を専門に扱う弁護士

【競売妨害で逮捕】大阪の刑事事件 強制執行妨害目的財産損壊事件を専門に扱う弁護士

大阪府守口市で不動産業を営むAは、強制競売される事を避けるために、地元で不動産業を営むBに、競売物件である会社事務所を確安価格で販売し、後日、強制執行妨害目的損壊罪大阪府守口警察署に逮捕されました。

強制執行妨害目的財産損壊罪は、刑法第96条第2項に定められ、ここには強制執行を妨害する目的で
①強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
②強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
③金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
を規制しており、この法律を犯した者に対しては、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が科せられ、場合によってはこの両方を科せられる場合もある事が明記されています。また、③に関しては譲渡又は権利の設定の相手方となった者にも、これと同じ処罰が科せられる可能性があります。

この法律は、強制執行の対象物に向けられたもので、強制執行の適正な遂行を保護するよりかは、債権者の債権保護を目的とした法律です。

例えば、債務者が競売価格を引き下げるために、競売物件の室内をにゴミを散乱させたり、室内の家具を壊したりする行為、債務者が売る気がないにもかかわらず強制執行を逃れるために競売物件の不動産登記名義人を知り合いの名義に変更する行為、強制競売されるくらいならと知り合いに激安価格で競売物件を売却する行為などが、強制執行妨害目的財産損壊罪に当たります。

Aの行為は上記の③に当たりますので、場合によっては、Aから不動産を購入したBにまで捜査が及ぶ可能性が大で、その場合、Bも3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が科せられ、場合によってはこの両方を科せられる可能性があるのです。

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