【香芝市の窃盗事件】執行猶予中の万引き 服役を阻止できる弁護士

【香芝市の窃盗事件】執行猶予中の万引き 刑事事件に強い弁護士の活動によって刑務所への服役を阻止

香芝市に住む無職A子は、窃盗癖があり、1年前に起こした窃盗事件の執行猶予中に、再び窃盗事件(万引き)を起こし奈良県香芝警察署に逮捕されました。
執行猶予中でも再度執行猶予となる可能性がある事を知ったA子の家族は、服役を阻止できる弁護士に、A子の刑事弁護活動を依頼しました。
(このお話はフィクションです。)
 
1 窃盗事件
 刑法第235条に定められた窃盗罪で起訴されれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
 A子の起こしたような被害額が少額である万引き事件ですと、初犯であれば、検察庁に事件が送致されない微罪処分で済みますが、2回目であれば検察庁に事件が送致されて起訴猶予、3回目であれば略式起訴で罰金刑、そして4回目からは刑事裁判が開かれてその処分が決定する事となり、回を重ねるごとに厳しい処分となる事が予想されます。

2 執行猶予
 執行猶予には、言い渡された刑の執行の全部を猶予するものと、一部を猶予するものがあります。
 全部の執行猶予とは、一定の要件を満たしている場合に、裁判官の裁量で刑の執行を一定期間猶予するものですが、執行猶予付判決となる最低限の条件として、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合に限ると刑法第25条第1項に定められています。
 ちなみに執行猶予の期間は1年以上5年以下です。
 続いて、執行猶予期間中に事件を起こして起訴された場合に、絶対に刑務所に服役する事になるかという点についてですが、再度の執行猶予判決もあり得ます。
 それには
①刑の言い渡しが1年以下の懲役又は禁固である事
②情状に特に酌量すべきものがある事
③前刑の執行猶予付判決の言い渡しに保護観察が付せられていない事
のいずれもが満たされる事が条件となります。
 非常に厳しい条件ですが、刑事事件に強い弁護士を選任する事によって、執行猶予中に窃盗事件を起こしても、刑務所への服役を阻止できるのです。

 香芝市で窃盗事件を起こしてお困りの方、執行猶予中の万引き事件で再度の執行猶予を望まれる方、ご家族、知人が刑務所に服役するのを阻止したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 弊所では、初回法律相談を無料で承っております。お気軽に、0120-631-881までお電話ください。

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