【看護師を逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件で勾留させない(釈放)弁護士

【看護師を逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件で勾留させない(釈放)弁護士

 大阪府羽曳野市の総合病院に勤める看護師Aは、よく行くスポーツジムの更衣室で、鍵をかけ忘れていたロッカーの中の財布から、現金5万円を抜き取って盗みました。後日、大阪府羽曳野警察署の刑事が家に来て、窃盗罪逮捕されてしまいました。
 (このお話はフィクションです。)
 刑法第235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、窃盗罪が定められています。
 窃盗罪で逮捕された場合、48時間以内に勾留する必要がないと認められれば釈放されますが、勾留の必要が認められて、裁判官が勾留を許可すれば、最長で20日間まで勾留される事となり、逮捕から3週間以上にわたって拘束されてしまいます。
 そして勾留最終日に、検察官が起訴(裁判を起こす事)するかどうかを判断し、起訴されれば、裁判官が釈放を許可する若しくは、裁判が終了するまで拘束が続くのです。
 
 拘束期間が長くなればなるほど、事件を起こした事が、第三者に知れてしまうリスクが高くなり、結果的に仕事を辞めざるを得なくなったり、人間関係が崩れてしまったりすることがあります。

そんな逮捕された方のリスクを最小限に抑え、逮捕された方の権利を守るのが弁護士です。

Aの夫からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、すぐさま被害者と接触して示談を締結しました。
そして、示談書を大阪府羽曳野警察署に提出することで、Aは勾留されずに逮捕の翌日には釈放してもらうことができたのです。

ほとんどの事件の場合、被害者、目撃者の通報や申告によって事件が発覚します。そして、被害者が警察に被害届を出すことによって、警察が捜査を開始し犯人を捕まえるのです。被害届は、被害者の被害申告の意思と、犯人に対する処罰意思を意味する書類ですが、被害者と示談することによって、この被害者の意思を撤回させることができます。

刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、さまざまな刑事事件の被害者と交渉し、示談を締結してきました。
大阪で窃盗事件を起こしてお悩みの方、被害者と示談してくれる弁護士をお探しの方は当事務所にご連絡ください。
当事務所の弁護士が、示談書の作成から、被害者との交渉、示談締結まで、お客様の希望に沿った活動をお約束します。
 
初回無料相談を実施しています。

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