【貝塚警察で逮捕】大阪の刑事事件 被拘禁者奪取事件で釈放に強い弁護士

【貝塚警察で逮捕】大阪の刑事事件 被拘禁者奪取事件で釈放に強い弁護士

大阪府貝塚市に住む自営業Aは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕された友人が貝塚警察署に連行されているパトカーを仲間と取り囲み、パトカーの後部座席に乗っていた友人を助け出して、仲間の運手する車で逃走させた事実で、後日、貝塚警察署に被拘禁者奪取罪逮捕されました。
(この話はフィクションです)

刑法第99条に「法令により拘禁された者を奪取した者は、3月以上5年以下の懲役に処する」と被拘禁者奪取罪が定められています。

法令により拘禁された者とは、刑法第97条の逃走罪や、刑法第98条の加重逃走罪の「裁判の執行により拘禁された既決、未決の者や、勾引状の執行を受けた者」に加えて現行犯逮捕又は緊急逮捕されて令状が発せられる前の者も含みますし、家庭裁判所の調査、審判のために少年鑑別所に収容されている者もこの罪の対象となりますが、泥酔等の理由により警察官に保護された者に関しては消極的に解するとされています。

被拘禁者奪取罪にいうところの「奪取」とは、被拘禁者をその看守者の実力支配から離脱させて自己又は第三者の実力支配下におくことをいいます。ですのでAの場合ですと、もし友人の乗ったパトカーを取り囲んで、パトカーから友人を助け出しただけでは、逃走援助罪に留まる可能性が大です。

Aの母親から依頼を受けた、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、即日、大阪府貝塚警察署に留置されたAと面会しました。そこで、逃走した友人や、その友人の奪取に加担した仲間など、事件に関与する者たち全員が、既に逮捕されている事が判明したのです。
またAは、逮捕当初から警察の取調べで事件の概要を素直に自供し、奪取に加担した仲間の事も話していました。

そこで当事務所の弁護士は、直ちに裁判所に対して「Aの身柄をこれ以上拘束して取調べる必要がない」旨を記載した書類を提出したのです。
その結果、Aは逮捕から2日後に釈放されました。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、被拘禁者奪取罪のように普段耳にすることのない犯罪にも精通しております。
大阪でご家族が警察に逮捕されて身柄を拘束されている方、警察に逮捕されたご家族を釈放してほしいという方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料で行っております。

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