住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去罪

具体例

ケース

大阪市城東区在住のAさんは、盗撮目的で城東区内の野江駅近くにある他人の住居の庭に侵入しました。
しかし、盗撮する前に住人に発見されてしまったため盗撮の目的を果たすことなく逃走しました。
付近をパトロール中であった大阪府城東警察署の警察官は、明らかに不審な様子であったAさんに職務質問したところ、住居の庭に侵入したことを認めたため警察署へ連行後、事情を聴いた上逮捕しました。
その後の取調べでAさんは、別の住居にわいせつ目的で侵入した上、住人の退去要求に応じなかったという事件を起こしていたことも発覚しました。
(フィクションです)

(問題となる条文)
【住居侵入等罪(刑法130条)】
「正当な理由がないのに」「人の住居若しくは人の看取する邸宅、建造物若しくは艦船に」「侵入」した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります(刑法130条前段)。
退去の「要求を受けたにもかかわらず」人の住居などから「退去しなかった」場合、も同様に罰せられます(同条後段)。

(解説)
住居侵入罪とは、他人の家やマンションなど人の起臥寝食に日常使用される場所に無断で侵入する行為をいいます。
この罪と同じ条文で、建造物侵入罪という犯罪が規定されています。
これは、看守者がいる建造物(店や公共の建物など)に無断で侵入する行為を罰するものです。
これらの犯罪は、純粋に建物の中に侵入するだけでなく、その建物がある敷地内(庭や建物の共同スペースなど)に入ることも含まれます。

さらに、刑法130条後段では、不退去罪という犯罪も規定しています。
これは、人の住居などにおいて、その管理権者から退去するように要求されたにもかかわらず、その場に居座り続ける(退去しない)行為を罰する規定です。

住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去罪の特徴として、性犯罪・窃盗など他の犯罪を行うための手段として行われることが多い点が挙げられます。
そのような場合、犯人は住居などを覚えている可能性が高いため、被害者の恐怖心が強いという特徴があります。
そのため、住居侵入事件や建造物侵入事件では、被疑者と被害者の接触を防止するため、または住居侵入罪などに伴って行おうとした他の犯罪の捜査のために逮捕・勾留される可能性が高くなっています。

住居侵入事件などにおける弁護活動

1 無実の主張

住居侵入罪などで刑事裁判になってしまった場合、99%以上の割合で有罪判決になってしまうのが日本の刑事裁判の現状です。
しかし、住居侵入罪や建造物侵入罪などに当たる行為をしていないにもかかわらず、それらの容疑をかけられてしまった場合、弁護士を通じて証拠に基づき無実を主張しましょう。

具体的には、目撃者や被害者の供述に矛盾や不審な点がある、警察や検察などの捜査機関の見解が十分な証拠に基づいていないなどといった主張を行っていきます。
また独自に調査を進め、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を収集し、新たな主張を構成する場合もあります。
こうした主張が認められれば、不起訴処分や無罪判決の獲得につながります。

2 被害弁償や示談交渉

住居侵入などの事実につき争いがない場合、速やかに信頼できる弁護士を通じて被害者の方に対する被害弁償、謝罪や示談交渉などを進めていくことが重要です。
示談が成立している場合、留置場から早く釈放される、起訴猶予による不起訴処分を受ける可能性が高まります。

3 情状弁護

住居侵入などの事実に争いがない場合、起訴されると有罪の判決を受けることになります。
その場合でも、犯行目的や犯行の手口・同種前科などについて精査して、被告人にとって有利な事情を主張・立証することで、量刑を軽くしたり執行猶予付き判決を獲得できたりする可能性があります。

4 早期の身体解放

住居侵入罪・建造物侵入罪などで逮捕・勾留されてしまった場合でも、証拠隠滅や逃亡を疑うに足りる相当な理由がないことなどを主張して、早期の釈放・保釈を獲得できるように弁護活動を行います。

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