【和泉市の刑事事件】わいせつ物陳列罪で不拘束捜査 刑事事件に強い弁護士

和泉市で、わいせつ物陳列罪の不拘束捜査を受けておられる方は、刑事事件に強い弁護士に相談を
~ケース~
和泉市に住む会社員Aは、インターネット上にわいせつ画像をアップした容疑で、大阪府和泉警察署から呼び出しを受け、わいせつ物陳列罪で不拘束捜査を受けています。
警察の取調べ対応や、今後の処分見通しに不安のあるAは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(この話はフィクションです。)

1 不拘束捜査
警察の犯罪捜査は、大きく分けて拘束捜査と不拘束捜査に分類されます。
不拘束捜査とは、いわゆる「在宅」と呼ばれるもので、警察官からの呼び出しに応じて、その都度、警察署に出頭して取調べを受け、全ての捜査が終了した時点で、書類が検察庁に送致される事です。
不拘束で警察の取調べを受ける場合、最初に警察署に呼び出されて、検察庁の事件が送致されるまでの時間的な制限がないために、警察での取調べが不定期に、長期間にわたって行われるケースが多く、取り調べを受ける方は、先行きの見えない不安と向き合う時間が長くなり、相当なストレスを感じる事となります。
ただ拘束されていないので、日常生活への影響が少なく、職場や知人に事件の事を必要以上に知られてしまうリスクは避ける事ができます。
また、早期に弁護士を依頼する事によって、弁護士から密に、取調べに対するアドバイスを受ける事ができるので、取調べを受ける方の不安やストレスを抑える事ができます。

2 わいせつ物陳列罪
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条のわいせつ物頒布等の罪に当たり、その処分は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が定められており、場合によっては懲役及び罰金の両方を課せられる事もあります。
初犯の場合ですと略式罰金となるケースがほとんどですが、回数を重ねる事によって、刑務所に服役する可能性もあるので注意しなければなりません。

和泉市でわいせつ物陳列罪でお悩みの方、警察の不拘束捜査を受けておられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談のご予約は24時間年中無休で受け付けており、警察署への接見のサービス(有料)もございます。
刑事事件でお悩みの方は、まず0120-631-881までお電話ください。

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