【泉大津市で逮捕】大阪の刑事事件 加重収賄事件で執行猶予の弁護士

【泉大津市で逮捕】大阪の刑事事件 加重収賄事件で執行猶予の弁護士

大阪府泉大津市在住のAさん(50代男性)は、市役所の職員をしているところ、取引先の小売業者から賄賂を受け取って、その見返りに市から業者へ新商品の発注を権限なく行ったとして、加重収賄罪の疑いで、大阪府警泉大津警察署逮捕されました。
Aさんの家族は、なんとかAさんの罪が軽くならないかと考え、刑事事件に強い弁護士に、泉大津警察署逮捕中のAさんとの接見(面会)を依頼しました。
(フィクションです)

【加重収賄罪の刑事処罰とは】

公務員が自分の職務に関して、賄賂を収受・要求・約束した場合には、刑法上の「収賄罪」に当たるとして、「5年以下の懲役」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けます。
そして、公務員がその収賄の際に、職務に関し一定の行為をしてほしいという請託を受けた場合には、「受託収賄罪」に当たるとして、その法定刑は「7年以下の懲役」と重くなります。

さらには、収賄の際に「不正な行為をすること、あるいはやるべき行為をしないこと」を請託され、その請託内容を公務員が実現した場合には、「加重収賄罪」に当たるとして、刑罰の法定刑がより重くなります。

・刑法197条の3第1項(加重収賄)
1項「公務員が前二条(収賄、受託収賄、事前収賄、第三者供賄)の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。」

加重収賄罪にいう「不正な行為」とは、法律に違反する行為や、公務員の裁量を濫用する行為などをいいます。
刑法197条の3第2項では、公務員がその職務上不正な行為等をした後に、収賄等をした場合でも、同様に「加重収賄罪」に当たるとしています。

加重収賄事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の収賄態様の悪質性の小ささや、不正な行為だとは認識していなかった事情などを、客観的な証拠をもとに主張・立証していくことで、刑罰の減軽や執行猶予付き判決の獲得に向けて、尽力いたします。

大阪府泉大津市の加重収賄事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警泉大津警察署への初回接見費用:3万8100円)

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