【泉大津市の盗撮事件】女子高生の部屋を盗撮した犯人を逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見

【泉大津市の盗撮事件】女子高生の部屋を盗撮して逮捕された犯人に、刑事事件に強い弁護士が初回接見し事件概要を把握

~ケース~
大学生Aは、泉大津市に住んでいる女子高生の家庭教師をしていました。
Aは、この女子高生の部屋に小型カメラを設置して盗撮した容疑で、大阪府泉大津警察署に逮捕されました。
Aは、両親が初回接見を依頼した刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任しました。
(このお話はフィクションです。)

1.迷惑防止条例違反
一般的な盗撮事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性が大ですが、迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物、つまり公衆の場所での盗撮行為を禁止しています。
公衆とは、不特定多数の者が出入りできる事を意味します。
Aが盗撮したのは女子高生の居宅ですので、公衆性はないと考えられます。
そのためAの盗撮行為が迷惑防止条例違反に該当するとは考えられません。

2.住居侵入罪
刑法第130条に住居侵入罪が定められています。
正当な理由なく人の住居に不法に侵入した場合は住居侵入罪に抵触します。
Aの場合、家庭教師をする為に女子高生の居宅に立ち入る事については正当な理由が認められますが、盗撮するカメラを仕掛けるために立ち入る事については、当然、正当な理由は認められません。
例えAが、家庭教師のために女子高生の居宅に立ち入り、その際に、女子高生の隙を見てカメラを設置したとしても違法性が阻却される可能性はなく、住居侵入罪が成立する可能性が大です。
ちなみに住居侵入罪の罰則は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が定められています。

3.児童ポルノ法違反
児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」とする)では、児童ポルノの製造を禁止しています。
児童とは18歳に満たない者を意味するので、Aが盗撮しようとした女子高生は「児童」に該当します。
「児童ポルノ」に該当するかどうかは、盗撮された映像の内容によりますが、もし女子高生の着替えている姿など、衣類の全部または一部を付けない女子高生の姿が撮影されていた場合は、児童ポルノに該当する可能性が高いです。
児童ポルノを製造したと認められた場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

この様に、盗撮の犯行形態によって、どの様な法律に違反する事になるのか分からないので、ご家族、ご友人が盗撮事件で逮捕された場合、まずは、刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方に接見する事をお勧めいたします。
大阪府泉大津警察署に、ご家族、ご友人が盗撮事件を起こして逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士に初回接見をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見のご予約をお電話で承っております。
初回接見のご依頼はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(24時間年中無休)

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