【医者を逮捕】大阪の刑事事件 児童ポルノ所持事件に強い弁護士事務所

【医者を逮捕】大阪の刑事事件 児童ポルノ所持事件に強い弁護士事務所

大阪府高石市に住む開業医のAは、自宅のパソコンに児童ポルノ画像数千点を保存しており、大阪府警本部は児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(以下「児童ポルノ禁止法」とする)で逮捕されました。

(このお話はフィクションです)
児童ポルノ禁止法は,平成11年に制定されて以降、平成16年に,罰則が強化される等の一部改正がありました。そして、平成16年の改正から約10年が経過した平成26年,インターネットの普及によって被害に遭う児童が増え続けていることや,児童ポルノの単純所持罪を設けるべきとの国内の議論や国際社会の強い要請があったことから,法改正が行われ、現在の児童ポルノ禁止法が施行されました。
この法律は、被害児童の保護のための措置等を定めることにより,児童の権利を擁護するための法律で、 自己の性的好奇心を満たす目的で単純に所持する事も禁止されています。
この法律の第7条第1項では、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と児童ポルノの所持を禁止しています。
所持とは、パソコンにデータ保存している場合も含まれるので、インターネットでダウンロードした児童ポルノを自宅のパソコンに保存している場合も違法になります。
また、児童ポルノ禁止法では、所持の他に提供、製造、陳列等が禁止されており、それぞれ罰則が異なり、第7条第6項で禁止されている「公然陳列」を犯した場合は、五5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金と、非常に重い罰則を受ける場合もあるのです。
(法務省だより「あかれんが」平成26年11月号参考)
所持の場合は、所持する児童ポルノの数や、過去に児童ポルノ禁止法で捕まっていないか(前科、前歴)が処分に大きく影響します。

大阪で児童ポルノ禁止法で警察の取調べを受けている方、家族が児童ポルノ禁止法で逮捕された方は、刑事事件を専門に扱い、児童ポルノ禁止法に強い、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弁護士事務所弁護士が、長年、刑事事件を専門に扱っている実績と知識を活かし、適格な弁護活動をお約束します。

Aの家族からご依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aに前科、前歴がない事や、パソコンに保存していた児童ポルノ画像が少なかった事などを疎明し、適切に弁護活動した結果、Aは不起訴処分となりました。

弁護活動においてお客様から知り得た全ての情報は、当事務所において適切に保管し外部に流出する事は絶対にございません。
刑事事件を専門に扱っている弁護士をお探しの方は、ご安心して当事務所にご連絡下さい。
初回相談は、無料で対応いたします。

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