【池田市の刑事事件】わいせつ略取罪・準強制わいせつ罪に強い弁護士

池田市に住む会社員Aは女性に睡眠導入剤を飲ませました。
そして意識もうろうとした女性をホテルの部屋に連れ込み、そこでわいせつな行為をしたAは、大阪府池田警察署に、わいせつ略取罪準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
(この事件はフィクションです。)
Aが逮捕された「わいせつ略取罪」と「準強制わいせつ罪」について、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

【わいせつ目的略取罪】

わいせつ略取罪は、刑法225条に規定されている「営利目的等略取及び誘拐」という罪に該当するもので、わいせつの目的で人を略取する行為が、わいせつ略取罪に該当します。
法定刑は「1年以上10年以下の懲役」と規定されています。
略取」とは聞きなれない言葉ですが、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に移すことです。
ちなみに「誘拐」とは、自己又は第三者の事実的支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が「略取」と異なるだけで、他は全て略取と同様です。
今回の事件では、睡眠薬を使って意識をもうろうとさせ、抵抗不能な状況に陥れているので、「略取」に当たると考えて間違いありません。
その後、実際にAが、女性に対してわいせつな行為を行っていることを考えると、Aが、わいせつの目的で略取したことに議論の余地はなく、Aの行為がわいせつ略取罪に当たると考えて間違いないでしょう。

【準強制わいせつ罪】

被害者の心神喪失若しくは、抵抗不能に乗じて、わいせつな行為をすれば、準強制わいせつ罪に問われます。
被害者をそのような状態に陥らせてわいせつな行為をした場合も同様です。
「心神喪失」とは精神上の傷害によって正常な判断力を失っている状態を意味し、「抵抗不能」とは心神喪失以外の理由で心理的、物理的に抵抗不能な状態を意味します。
お酒を飲んで泥酔している状態、睡眠薬を飲んで意識もうろうとしている状態などが「心神喪失」の典型例です。
今回の事件において、Aは睡眠薬を飲ませて心神喪失な状況を作り、わいせつ行為に及んでいるので、準強制わいせつ罪に当たると考えて間違いないでしょう。
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じ「6月以上10年以下の懲役」です。

今回の事件では、睡眠薬を用意して犯行に及んでいる背景から、計画性がうかがえますし、わいせつ行為を受けた被害者感情は痛烈なものが予想されることから、起訴された場合は刑事裁判で厳しい判決が予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国規模で刑事事件を専門に扱う法律事務所です。

池田市で、わいせつ略取罪、準強制わいせつ罪を起こしてお悩みの方、ご家族、ご友人が刑事事件を起こして警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
大阪府池田警察署への初回接見:37,300円

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