保釈してほしい

起訴後の釈放

逮捕・勾留されている被疑者が起訴されて正式裁判を受ける段階になると、基本的に全ての人が身体拘束を継続して受けることになります。
起訴された後のこの段階では、身体を解放する手段として保釈がよく用いられます。

保釈とは、身体拘束されている被告人(起訴された人)が、裁判所に定められた金額のお金(保釈保証金)を納付して身体を解放してもらう制度です。

保釈には、必要的保釈と裁量保釈、職権保釈の3種類があります。

いずれの保釈の場合でも弁護士によって保釈請求書を作成してもらい、保釈請求を行ってもらうことが有効です。

保釈請求が認められると、決められた保釈保証金を納付した後、身体解放されるという流れになります。
保釈保証金の相場は、事件にもよりますが一般的に150万~200万程度と言われています。

保釈のメリット

・会社や学校に通うことができる

・示談や裁判の準備がしやすくなる

・家族や友人と一緒にいられるようになる

保釈の流れ

保釈の流れ

各段階の説明

保釈請求

被告人や弁護人、配偶者などが裁判所に対して保釈を求めることです

検察官の意見

裁判所は、被告人の保釈請求を許すか却下するか決定する際に、検察官から意見を聞きます

裁判官面談

保釈請求した人や弁護人らが、保釈請求について裁判官と面接することです。
法律上定められた手続きではありませんが、慣行として行われています。この時、裁判官に対して保釈の必要性などを訴えます。

保釈が認められるためには

1 保釈が認められるまでの判断期間は?

保釈が認められるには一般的に2~3日かかります。
土日を挟む場合は4~5日かかる場合もあります。

2 保釈金額はどう決まるのか?

保釈が認められるためには、裁判所に保釈保証金を納付する必要があります。
実際の保釈保証金の金額は、犯罪の性質や情状、被告人の経済状態などを考慮して裁判所が決定します。

保釈保証金は、一旦裁判所に納付しますが、その後被告人が証拠隠滅などをせず裁判所の求めに素直に応じて出頭するなどしていれば、裁判終了後に全額返還されます。
つまり、保釈保証金は被告人が身体解放された後、逃亡・証拠隠滅しないための担保の役割を果たしているのです。

3 保釈が認められる条件は?

保釈が認められる条件は、
・証拠隠滅する危険がないこと
・逃亡の危険がないこと
・被害者や事件関係者及びその親族等に接触する危険がないこと
・被告人を監督する身元引受人の存在
の4点が大きなポイントになります。

そこで、保釈決定を勝ち取るためにはこれらの点を説得的に主張する必要があります。

保釈の種類と条件

保釈には、必要的保釈・裁量保釈・職権保釈の3種類があります。

1 必要的保釈

保釈請求した場合で、かつ以下の6つの事由のいずれにも該当しないときには、裁判所は保釈を認めなければなりません。

①死刑、無期、短期1年以上の懲役や禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
②以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役や禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
③常習として長期3年以上の懲役や禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
④罪証隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑤被害者やその事件の関係者もしくはその親族の身体もしくは財産に害を加えまたはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑥被告人の氏名または住居がわからないとき

2 裁量保釈

必要的保釈が認められない場合でも、犯罪の性質や情状、被告人の経歴や、前科や健康状態、家族関係などから保釈を相当とする事情があるときに、裁判所は自らの判断で保釈を認めることができます。

3 職権保釈

被告人の拘禁が不当に長くなったときに、関係者らの請求により、あるいは裁判所の判断で保釈を認めることです。

保釈後の注意点

1 保釈条件の遵守

被告人の保釈が認められる際には、裁判所が保釈条件というものを付けます。
保釈中、被告人が必ず守らなければならないルールのことです。

具体的な保釈条件は、個々の事件によって異なる部分もあります。
しかし、被告人が保釈条件を守らない場合、裁判所が保釈決定を取り消すおそれがある点では同じです。
保釈中は、保釈条件を守るよう気をつけなければなりません。

2 保釈取消しの可能性

一旦保釈が認められたとしても、被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したり、保釈条件を破るなどした場合、保釈が取り消される可能性があります。
ですから、保釈が認められても、また再び身体拘束される可能性はゼロではありません。

3 保釈保証金の没取(没収)

裁判所が保釈決定を取り消す場合、保釈保証金は国に没収される可能性があります。

また、保釈された者が、有罪判決確定後、刑罰執行のための呼び出しを受けても正当な理由なく出頭しない場合などには、保釈保証金は国に没収されてしまいます。

起訴されたご家族やご友人を保釈してほしい場合には、刑事事件を中心に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部までご相談ください。

 

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