枚方市の刑事事件 継続犯を監禁罪に強い弁護士が解説

~ケース~
枚方市に住む無職Aは、友人の家で女性を監禁したとして、友人と共に大阪府枚方警察署に監禁罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
監禁罪は継続犯です。
監禁罪と継続犯を、刑事事件に強い弁護士が解説します。

・監禁罪(刑法第220条)

不法に人を監禁した場合に成立する犯罪です。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことです。
部屋の鍵をかけたりして物理的に脱出困難な状態にする行為は当然のこと、物理的に脱出が容易でも、暴行や脅迫によって恐怖心を煽り、精神的に追い詰めて脱出困難な状態にしたり、衣類を取り上げて女性を裸にし、女性の羞恥心を利用しても監禁罪が成立するとされています。
監禁罪は「個人の行動の自由」を保護する法律ですので、監禁されている間は犯行が継続しています。
今回のケースで、Aの友人はナンパした被害女性を自宅に招き入れた後、この女性に交際を迫り、監禁する目的で女性の服を脱がせて裸にし、衣類を取り上げました。
この時点で、女性は、友人の自宅から外に出ることが困難になったと考えられるので、Aの友人には監禁罪が成立し、この後、女性が友人の自宅から出るまで監禁罪は成立し続けます。

・継続犯

監禁罪のように、犯行が成立(既遂)した後も、法益侵害の状態が継続する犯罪を継続犯と言います。
今回のケースでAは、友人が女性を監禁していることを知らずに友人の自宅を訪ねました。
そこでAは、友人から事情を聞かされて犯行に加わったのですが、継続犯の場合、途中から犯行に加わった者も共犯となるので、Aには監禁罪が成立します。

監禁罪の罰則規定は3月以上7年以下の懲役です。
監禁罪の場合、犯行に及んだ理由、監禁の態様、監禁していた時間等が、その後の処分に大きく影響します。
罰金刑の定められていない非常に厳しい罰則規定ですので、起訴された場合は、実刑となる可能性が十分に考えられます。監禁事件を起こしてしまった方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

枚方市で起こった刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が監禁罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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