【羽曳野市で逮捕】大阪の刑事事件 わいせつ物陳列事件で早期釈放の弁護士

【羽曳野市で逮捕】大阪の刑事事件 わいせつ物陳列事件で早期釈放の弁護士

大阪羽曳野市に住むAは、インターネット上にわいせつ画像をアップしたとして、大阪府羽曳野警察署わいせつ物陳列罪逮捕されましたが、逮捕前に刑事事件に強い弁護士を選任していた事によって、早期に釈放されました。
(この話はフィクションです。)

警察の捜査は、大きく分けて拘束事件と不拘束事件に分類されます。不拘束事件とは、いわゆる「在宅」と呼ばれるもので、警察官からの呼び出しに応じて、その都度、警察署に出頭して取調べを受け、全ての捜査が終了した時点で、書類が検察庁に送致される事です。不拘束で警察の取調べを受ける場合、最初に警察署に呼び出されて、検察庁の事件が送致されるまでの時間的な制限がないために、警察での取調べが不定期に、長期間にわたって行われるケースが多く、取り調べを受ける方は、先行きの見えない不安と向き合う時間が長くなり、相当なストレスを感じる事となりますが、拘束されていないので、日常生活への影響が少なく、職場や知人に事件の事を必要以上に知られてしまうリスクは避ける事ができます。
逆に、拘束事件とは、逮捕、勾留されて取調べを受ける事で、逮捕から検察庁へ送致されるまでの時間が48時間以内、そして検察官が裁判所に対して勾留を請求するまでの時間が24時間以内、勾留が決定した場合の勾留期間が10日から20日までと、時間が制限されています。基本的に、この限られた時間内に、必要な捜査が行われて、検察官が起訴するか否かを決定するのですが、この間、警察署の留置場、若しくは拘置所(少年の場合は鑑別所に収容される場合もある)で過ごす事になるため、日常生活への影響は大きく、事件の処分以外で、事件を職場に知られて退職せざるを得なくなった、学校を退学になった、近所に事件の噂が流れた等、社会的に大きな不利益をこうむる事が少なくありません。

逮捕、勾留された方の不利益を最小限にとどめ、権利を最大限に守る手助けをするのが弁護士です。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条のわいせつ物頒布等の罪に当たり、その処分は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が定められ、場合によっては懲役及び罰金の両方を課せられる事もあります。
刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼いただくことで、勾留を免れたり、勾留後に釈放されたり、起訴を免れたりと、早期に身体の拘束を解くことが可能になります。
当事務所の弁護士は、ご依頼者様の権利を優先し、事件によって必要以上に不利益をこうむる事がないよう最大限の活動をします。

大阪羽曳野市わいせつ物陳列罪でお悩みの方、ご家族、知人が警察に逮捕された方、勾留されている方、ご家族、知人の釈放を求める方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。当事務所の弁護士が、身柄を拘束されている方を早期に釈放いたします。
その他、刑事事件に関するお問い合わせも24時間体制で受け付けており、警察署への接見のサービス(有料)もございます。
刑事事件でお悩みの方は、まず0120-631-881までお電話ください。

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