【振り込め詐欺で逮捕】滋賀県の刑事事件 共犯事件で釈放に強い弁護士

【振り込め詐欺で逮捕】滋賀県の刑事事件 共犯事件で釈放に強い弁護士

滋賀県でアルバイト店員のAは、中学校時代の先輩に頼まれて、草津駅前にいる女性から現金300万円の入った紙袋を受け取りに行き、その場で張り込み中の草津警察署の警察官に詐欺容疑で現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです)

振り込め詐欺とは、かつて世間を騒がした「オレオレ詐欺」だけでなく、警察官や税理士、銀行員などを装って電話してくる「なりすまし詐欺」、「還付金詐欺」などがあり、最近では手口が巧妙化してきています。
また、犯人グループは組織化し、警察の捜査から逃れようと、役割分担したり、グループ内では一部の者を除いて、お互いに本名も連絡先も知らないといったケースがあるようです。
また最近、銀行などの金融機関では振込額が制限されたり、大金を振り込もうとする人に対して、行員が注意喚起するなどしている事から、犯人が被害者から直接現金を受け取るなど、その手口も様々です。

被害者から、お金を受け取る役の犯人の中には、アルバイト感覚で加担する者も少なくなく、中には詐欺事件に加担している事を知らずに、Aのように「先輩に頼まれたから」と被害者からお金を受け取りに行く者もいます。
しかし、警察に捕まるリスクが一番高いのも、この被害者からお金を受け取る役の者です。

刑法第246条に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と詐欺罪を定めており、刑法第60条には「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と共同正犯を定めています。

Aのご家族から依頼を受けて、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がAと接見したところ、Aは先輩から「友達のお母さんからお金の入った袋を受け取ってくれ」とだけ聞いており、先輩が振り込め詐欺に加担しているのも知らなかったことが判明しました。
同弁護士は、Aは先輩から、何の事情も知らされずに、単に被害者からお金を受け取るための道具として使われた事を立証に、詐欺の共犯を否定してAの釈放に成功しました。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は振り込め詐欺で捕まっ方々の弁護を行っております。
刑事事件に強い弁護士をお探しを方は、当事務所にご連絡下さい。

 

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