【振り込め詐欺で逮捕】京都の刑事事件 組織的詐欺事件で故意否認の弁護士

【振り込め詐欺で逮捕】京都の刑事事件 組織的詐欺事件で故意否認の弁護士

京都市上京区在住のAさん(20代男性)は、振り込め詐欺グループに加担して、不特定多数の老人から不正に金銭を受領したとして、詐欺罪と組織的犯罪処罰法違反の罪で、京都府警上京警察署逮捕されました。
息子が詐欺罪で逮捕されたと警察から伝えられたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士上京警察署に接見(面会)に向かわせて、弁護士がAさん本人から事件の話を聞き、今後の弁護活動の見通しを立ててもらうことにしました。
(フィクションです)

【組織的犯罪処罰法による刑罰の加重】

団体を組織し、組織的に犯罪を起こした場合には、「組織的犯罪処罰法」の条文規定の中に(刑法上の個人による犯罪の刑罰よりも)罪を重くする、というものがあります。
詐欺・恐喝・殺人・身の代金目的誘拐・威力業務妨害・常習賭博などの罪を、団体で組織的に行った場合に、「組織的犯罪処罰法」が適用され、罪が加重されます。

・組織的犯罪処罰法 3条1項(組織的な殺人等)
「次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(略)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。」
13号「刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役」

組織的犯罪処罰法の適用される「団体の活動」とは、「団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するもの」をいいます。
例えば、振り込め詐欺(オレオレ詐欺)を行っている詐欺グループの活動は、組織的犯罪処罰法の適用を受けて、詐欺罪の刑罰が重くなります。

刑法上の(個人による)詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」とされており、これを組織的に行えば、組織的犯罪処罰法の適用より「1年以上20年以下の懲役」に加重されることとなります。

組織的詐欺事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、詐欺を行っている組織団体であることを被疑者・被告人は知らなかったという事案では、被疑者・被告人には振り込め詐欺を行っているという事実が組織から知らされておらず、また、被疑者・被告人がこれを知りうる期待可能性もなかった事情などを、客観的な事件証拠をもとに主張・立証していきます。

京都市上京区の組織的詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(京都府警上京警察署の初回接見費用:3万6200円)

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