Archive for the ‘刑事事件’ Category

箕面警察署に家族が逮捕 釈放はいつ?

2024-02-12

箕面警察署に逮捕された家族の釈放される時期について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

昨日、箕面市に住むA子さんの旦那さんが窃盗罪で逮捕されました。
A子さんは、箕面警察署の事件を担当している捜査員に事件の詳細を聞きましたが、旦那さんが起こした事件の詳細を教えてもらうことができませんでした。
A子さんは、旦那さんがいつ釈放されるのか不安でなりません。(フィクションです。)

ご家族やお知り合いが警察に逮捕されてしまうと、まず最初に気になるのが、逮捕された人がいつ釈放されるのかでしょう。
そこで本日のコラムでは、窃盗罪で逮捕された方がいつ釈放されるのかについて解説します。

逮捕された日に釈放されることも…

窃盗罪の場合、被害額が少額で、証拠隠滅や逃走のおそれがない場合、犯行を認めていれば逮捕されたその日のうちに釈放されることもります。
万引きで現行犯逮捕された方などは、余罪がなければ、逮捕されたその日のうちに釈放されることがよくあるようです。

検察庁に送致後に釈放されるケース

警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
送致とは、犯罪捜査の舞台が警察から検察庁に移動することですが、実際は検察官の指揮によって、警察が犯罪捜査を行います。
そこで送致を受けた検察官が、これ以上身体拘束をして捜査をする必要がないと判断した場合は送致後に検察官の指揮で釈放されます。
また、検察官が身体拘束の必要があると判断した場合でも、検察官の意思よって身体拘束を続けることはできず、それ以上の身体拘束には裁判官の許可が必要になります。
それが勾留ですが、裁判官が勾留を認めなければ、その時点で釈放されることになります。

勾留期間中に釈放されるケース

裁判官が勾留を認めると、勾留決定後10日~20日は身体拘束が続くことになりますが、この満期を待たずに、勾留期間中に釈放が決まることもあります。
窃盗罪等被害者が存在する事件で勾留が決定している場合だと、勾留期間中に被害者との示談が成立し、被害者から被害届が取り下げられた時などは、勾留期間中に釈放されることがよくあります。

勾留満期後に釈放されるケース

不起訴や略式命令となれば、勾留満期と共に釈放されることになりますが、起訴(公判請求)されると、その後、保釈が認められるか、裁判で判決が言い渡されるまで釈放されることはありません。
保釈の請求は起訴された直後から可能なので、起訴(公判請求)が見込まれる場合は、勾留期間中から保釈請求の準備をしておくことが、早く釈放されるためには必至となります。

早期釈放を求める方は

弁護士が積極的に活動することによって釈放が早まる可能性があります。
逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は提供する 初回接見サービス をご利用ください。

駐車料金の踏み倒し 威力業務妨害罪で逮捕

2024-02-09

コインパーキングの駐車料金を踏み倒した容疑で、威力業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

今朝、大阪市内のコインパーキングの料金を踏み倒したとして、会社員のAさんが、大阪府天満警察署に逮捕されました。
Aさんは、車の後輪がロック板の上にくるようにして車を駐車する方法で不正駐車を繰り返し、被害額は数万円にのぼるということです。(実際の事件を参考にしたフィクションです。)

威力業務妨害罪

料金を支払わずに踏み倒したような事件だと、窃盗罪や詐欺罪のような財産犯罪が適用されそうですが、今回のように不正駐車によってコインパーキングの駐車料金を支払わなかった場合、窃盗罪や詐欺罪のような財産犯罪の構成要件を満たしません。
そこで適用されるのが、威力業務妨害罪です。
威力業務妨害罪は、刑法第234条に規定されている「威力を用いて人の業務を妨害する」ことによって成立する犯罪です。
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

威力業務妨害罪で逮捕されると…今後の手続きと処分の見通し

威力業務妨害罪で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、その後、検察官が勾留を請求するかどうかを判断し、検察官が勾留を請求した場合は、最終的に裁判官が勾留するかどうかを検討します。
勾留されるかどうかは、法律的には

  • 逃亡のおそれがあるかどうか
  • 証拠隠滅するかどうか

によって判断されますが、逮捕事実や、その認否も大きく影響します。
報道によると、警察は余罪があるとしているようですので、今回逮捕された男性が勾留される可能性は高いでしょう。
そして最終的には、常習性がうかがえる非常に悪質な事件だと判断されるでしょうから、公判請求されて刑事裁判となる可能性があるでしょう。

まずは弁護士に相談を

威力業務妨害罪で警察に逮捕された方の 弁護士接見 や、刑事事件に関する ご相談 をご希望のお客様は、刑事事件を専門に扱っている 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部 にお任せください。
まずは フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお電話ください。

大阪拘置所から釈放 保釈の獲得に強い弁護士

2024-02-03

大阪拘置所に起訴後勾留されている方の保釈請求は、保釈の獲得に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。

参考事例

Aさんの夫は、1ヵ月以上前に詐欺罪で起訴されて、現在は、大阪拘置所に起訴後勾留されています。
これまで国選弁護人に弁護活動を任せており、国選弁護人が、起訴後に保釈を請求しましたが保釈請求は却下されています。
国選弁護人からは、実刑判決となる可能性が高い旨を告げられているAさんは、夫の保釈を強く望んでいます。
(フィクションです)

保釈とは

保釈とは、起訴後勾留によって身体拘束を受けている被告人が釈放されることをいいます。
この保釈は、裁判官に保釈を請求し、その裁判官が許可した後に、裁判官が定めた保釈金を納付することで実現しますが、Aさんの夫のように、弁護人が保釈請求をしても、裁判官が許可しなければ実現しません。

ちなみに、保釈を請求できるのは、勾留されている被告人本人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められていますが、その請求には法律的な専門知識が必要になることから、一般的には弁護人が行います。
また保釈は、起訴されてから刑事裁判で判決が言い渡されるまで何度でも請求することができます。

起訴から保釈までの流れ

起訴から保釈までの流れは以下のとおりです。

①起 訴
 ↓
②保釈請求
 ↓
③保釈許可決定(保釈金が決定する)
 ↓
④保釈金の納付
 ↓
⑤釈放(保釈)

一度、裁判官が保釈を決定したとしても、検察官が、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを、準抗告といいますが、検察官が準抗告した場合は、最初に保釈許可決定をした裁判官以外の裁判官によって再度審査されます。

保釈の判断基準

保釈決定を得れるかどうかは

①起訴事実を認めているかどうか
②共犯者がいるかどうか
③身元引受人が存在するかどうか

等の様々な事情が考慮されて決定します。

 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの保釈を獲得してきた実績がございます。
大阪拘置所に起訴後勾留されている被告人の保釈をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪拘置所に起訴後勾留されている方への 接見サービス を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

覚醒剤取締法違反(所持)で起訴 保釈について

2024-01-31

覚醒剤取締法違反(所持)で起訴され、勾留による身体拘束が長期化することが見込まれる事件を参考に、保釈請求により身体拘束からの解放を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

 大阪市東住吉区在住の会社員男性A(23歳)は、知人から譲り受けた覚醒剤を「いつか使おう」と思って自宅に隠し持っていたところ、知人が覚醒剤取締法違反いがしで逮捕され、その供述により、Aの自宅に大阪府東住吉警察署の捜索が入りました。
 隠し持っていた覚醒剤が発見されたAは、覚醒剤取締法違反(所持)の容疑で逮捕・勾留された後、覚醒剤取締法違反(所持)で起訴され、引き続き勾留されています。
 Aの母Bは、Aの心身を案じ、身体拘束を早く解けないかと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反(所持)と身体拘束

 覚醒剤の所持は、10年以下の懲役に処するとされている重大犯罪です(覚醒剤取締法41条の2第1項)。

 覚醒剤取締法違反などの薬物事件は、先に述べたように重大犯罪であるため、警察からの出頭要請に応じないなど逃亡を図るおそれが高く、また売人等の事件関係者との口裏合わせや、薬物を使用するための器具類の破棄等の罪証隠滅の恐れがあるとして、逮捕され、勾留(最大20日間)される可能性が高いです。

 また、身体拘束を受けたまま起訴された場合、基本的には、判決が出されるまで、身体拘束が継続することになります。起訴されてから判決が出るまでの期間は、場合によっては数か月やそれ以上に及ぶこともあります。

 このように、被告人が長期間の身体拘束を受けることにより、様々な不利益が生ずることになります。
 例えば、被告人に妻と幼い子供がいて、主な収入源が被告人であった場合、被告人だけではなくその家族の生活を維持することが難しくなることや、被告人に持病があり、留置施設でも薬を処方してもらうことはできるものの、より適切な治療を受ける必要があるにもかかわらず、そうした治療を受けることができないこと、などが考えられます。

保釈とは

 そうした不利益を回避するために、保釈という制度があります。保釈とは、保証金の納付等を条件として、勾留の執行を停止し、被告人を身体拘束から解放するものです。
 保釈請求の対象は「被告人」であるため、起訴前の「被疑者」勾留の段階では請求できず、起訴後の勾留の段階で請求が可能となります。

 保釈には、罪証隠滅の相当な疑いがある等の一定の事由に該当しない限り許可される「権利保釈」(刑事訴訟法第89条)と、逃亡・罪証隠滅の恐れの程度や身体拘束による被告人の不利益等を考慮して裁判所の裁量によって許可される「裁量保釈」(刑事訴訟法第90条)の主に2つがあります。

身柄解放のための保釈請求

 権利保釈、裁量保釈いずれにおいても問題となってくるのは、罪証隠滅のおそれです。問題となっている事案において、どのような証拠が考えられ、その証拠を隠すといったことがどれくらい考えられるかを慎重に検討し、罪証隠滅のおそれがないことを具体的に主張する必要があります。
 また、裁量保釈においては、罪証隠滅のおそれのほかに、逃亡のおそれがないことも主張した上で、保釈を認める必要性が高いことを主張していく必要があります。
 どのような点が問題となるか、どのような資料を裁判所に提出する必要があるかは、その事案によって異なりますので、保釈に精通した弁護士に相談する必要があります。

 なお、納付が必要となる保釈保証金は、金額も事案によって異なり、数百万円と高額になることもあります。日本保釈支援協会が行う保釈保証金の立替制度を利用することができる場合もありますので、事案から予想される保釈保証金の金額なども含めて、一度弁護士に相談する必要があります。

刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、覚醒剤取締法違反をはじめとする薬物事件を多数取り扱い、保釈を実現した実績が多数あります。

 ご家族が覚醒剤取締法違反で身体拘束され、保釈請求のことでお悩みをお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ご相談ください。

非現住建造物等放火罪で逮捕 高槻警察署に弁護士を派遣(初回接見サービス)

2024-01-28

非現住建造物等放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪府高槻市に住むAは、建設関係の会社に勤めていました。
しかし、勤務態度が悪いといきなり解雇されてしまい、その腹いせにAは、勤めていた会社が管理している倉庫に火をつけました。
放火の疑いから大阪府高槻警察署が捜査に乗り出すことになり、防犯カメラの映像などからAの犯行であることが発覚、Aは非現住建造物等放火の疑いで逮捕されることになってしまいました。

大阪府高槻警察署の警察官からAの妻に連絡が入りましたが、「Aを放火で逮捕しました」とだけ告げられ詳しいことは教えてもらえませんでした。
ただ、何とかしなければと考えたAの妻は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見を依頼しました。
弁護士はすぐに接見に向かい、初回接見の報告を受けたAの妻は、今後の対応や見通しを知ることができました。
(この事例はフィクションです。)

放火

放火とは文字通り火を放つ犯罪であり、刑法の中でも重要な犯罪として、その客体ごとに規定されています。
刑法第108条 現住建造物放火
刑法第109条 非現住建造物等放火 
刑法第110条 建造物等以外放火 
この他にも、失火罪や業務上失火罪などがあります。
今回のAは会社の倉庫に放火していますので、非現住建造物等放火の疑いで逮捕されることになりました。

非現住建造物等放火罪

刑法第109条
第1項「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」
第2項「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは罰しない」

放火罪は、生命や財産に対する危険が大きいため、法定刑も重く設定されています。
そのため、非現住建造物等放火であっても罰金刑の規定はなく、起訴されると、無罪を獲得できない限り、良くても執行猶予判決ということになります。
なお、これが現住建造物放火になると「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」と非常に重いものとなり、裁判員裁判の対象事件となります。

初回接見の案内

警察から、「家族が放火で逮捕された」とだけ聞いても、どのように対処すればよいかわからないことかと思います。
放火罪は先述のように火をつけた客体やその状況によって適用される法令が変わってきますので、現状や今後の対応を考えるためにも、まずは逮捕されているご家族のもとへ弁護士を派遣させるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ「刑事事件に強い」弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
お電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方から事件時の状況や動機などを詳しくお聞きし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えし、ご家族にその状況などをご報告します。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、その日のうちから活動に入っていき、身体開放や最終的な処分に向けた活動を行っていきます。
状況がわからなければ、対処することもできないので、逮捕の連絡を受けたら状況把握のためにも、すぐに初回接見を利用するようにしましょう。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪府高槻市の放火事件、その他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

キャバクラで未成年を働かせて逮捕 風営法違反について

2024-01-25

キャバクラで未成年を働かせたとして逮捕されて事件を参考に、風営法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、大阪ミナミの繁華街でガールズバーやキャバクラ等の風俗店を何店舗か経営しています。
これらのお店を営業する許可はきちんと警察に届け出て得ていますが、数ヶ月前から、知人に紹介された17歳の少女をキャバクラで働かせていました。
キャバクラが開店する19時ころから、深夜の翌2時ころまで、お客さんの横に座ってお酌等の接待業務を任せていたのですが、違法であることを知っていたAさんは、少女に、客には20歳と年齢を偽るように指示していました。
しかし、少女が多額の現金を所持していることに不安を感じた両親が警察に相談していたらしく、Aさんのキャバクラは1ヶ月前から大阪府南警察署の内偵捜査を受けていました。
そして昨日、大阪府南警察署がAさんのキャバクラを捜索し、Aさんは風営法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

Aさんは18歳未満の処女を、自身が経営するキャバクラで働かせたとして、風営法違反の疑いで逮捕されています。
18歳未満の少年、少女を風俗店で働かせると、以下のような犯罪に該当し、刑事責任を問われる可能性があります。

風営法違反

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称「風営法」は、風俗店や風俗営業に関する規制を定めています。
風営法で風俗営業とされているのは、接待行為をして客に遊興・飲食をさせる営業等です。
風俗営業を行う風俗店は、風営法の規制を守らなければなりません。
キャバクラは、客を接待して飲食させる営業(1号営業)となり、風営法の規制対象である風俗店となります。
風営法では、22条1項柱書において、許可を得て風俗営業を営む者に対する禁止行為を定めています。
その禁止行為の中に、同条同項3号の「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」があります。
18歳未満の者をキャバクラ(風俗店)で働かせる行為は風営法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその併科が科される可能性があります。(風営法第50条1項4号)
風営法第50条1項4号はこの禁止規定に違反した者を、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」としています。
また、風営法では、「客の接待」といえる行為まではさせていなくても、風俗営業を営む者が、「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁止しています。
「客に接する業務」とは、客の案内や飲食の運搬が含まれ、直接に客の接待をしていなくても上記規定に違反することになります。

労働基準法違反

労働基準を定める法律である労働基準法は、第61条で、18歳未満の従業員を午後10時から朝5時までに勤務させることを禁止しています。
また第62条では、使用者が18歳未満の者を「福祉に有害な場所における業務」(危険有害行為)に就かせることを禁止しています。
ここでいう「福祉に有害な場所における業務」に、キャバクラ嬢の業務などが該当する「酒席に侍する業務」が含まれています。
つまり、18歳未満の年少者をキャバクラ店で働かせた場合や午後10時から朝5時までに勤務させることで労働基準法違反となりえることになります。
労働基準法第61条違反と第62条違反は、どちらも「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となる可能性があります。

児童福祉法違反

15歳未満の者をキャバクラなどの風俗店で働かせていた場合には、児童福祉法違反となり、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は両方が科される可能性があります。

まずは弁護士に相談を

18歳未満の少年・少女をキャバクラなどの風俗店で働かせた場合、風営法違反だけでなく、上記のように様々な犯罪に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
大阪ミナミの風営法違反事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が大阪府南警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。

タクシーの乗車運賃踏み倒し 強盗罪で逮捕!!

2024-01-19

タクシーの乗車運賃を踏み倒し、強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

岸和田市に住むAさんは友人と飲みに行った帰りにタクシーを利用しました。
乗車した際に運転手に自宅近くのコンビニの住所を告げたにもかかわらず、運転手が道を間違えてしまい、普通であれば2,500円ほどのタクシー代のはずが、すでに3,500円を超えていることに腹が立ったAさんは運転手に対して「間違えたお前が悪い!2,500円以上払わんからな!」と怒鳴ったのです。
しかし運転手は「それは困ります。きちんと代金を支払ってもらいます。」と言って言うことを聞いてくれません。
そんな運転手の態度に腹が立ったAさんは、赤信号でタクシーが停止した際に、友人と共に運転手を羽交い絞めにして怯んだすきに、後部座席のドアを開けて逃走したのです。
この件でAさんは事件を起こして1カ月ほどして、大阪府岸和田警察署に強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

強盗

強盗事件と言えば、殴る蹴るの暴行を加えて金品を無理矢理奪うことだと考えている方がほとんどだと思います。
しかし今回の事件でAさんは、タクシーの運転手から何も奪い取っていません。
それなのに強盗罪が成立するのか?

Aさんの行為は「強盗罪」となります。
刑法第236条に規定されている強盗罪には2種類があります。
一つ目(第1項)に規定されているのが皆さんがイメージする強盗罪、つまり、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する行為です。
そして二つ目(第2項)に規定されているのが、いわゆる二項強盗と呼ばれているものです。
暴行脅迫という手段を用いる点では一つ目(第1項)と同じですが、それによって他人の財物を強取するのではなく、財産上不法の利益を得た場合も強盗罪になるのです。
Aさんは、結果的にタクシー代の支払いを免れていますが、この事が「財産上不法の利益を得た」ことになり得るという事です。

強盗罪の法定刑

一つ目であっても、二つ目であっても同じ強盗罪で、起訴されて有罪が確定すれば「5年以上の有期懲役」が科せられます。
ここで気を付けなければいけないのが、あくまでも、この強盗罪の法定刑が適用されるのは相手が怪我をしていない場合です。
もし暴行行為によって相手が怪我をした場合は、相手を傷付ける意思がなかったとしても、強盗致傷罪となってしまいます。
強盗致傷罪が適用された場合、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいものになり、更に起訴された場合は裁判員裁判によって審議されることとなります。

強盗罪で逮捕されると

強盗罪は非常に重たい犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば実刑判決の可能性も十分に考えられます。
早くから刑事事件専門弁護士の弁護活動を受けることによって、少しでも刑事処分が軽減される可能性があるので、このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強盗罪で警察に逮捕されてしまった方は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)

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オートバイ盗で緊急逮捕 刑事事件専門弁護士による初回接見

2024-01-13

オートバイ盗で緊急逮捕された方に対する、刑事事件専門弁護士による初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

大阪府豊中市に住むAさんはある日、カギを差したままで停まっていたバイクを見つけました。
Aさんは、以前から乗ってみたかった車種だったので、そのまま乗り逃げすることにしました。
後日にヘルメットを着用していなかったことで大阪府豊中南察署の警察官から注意を受けていた際にバイクが盗品であることが発覚しました。
Aが逃げようとしたため、警察官はAを緊急逮捕することにしました。
逮捕されたという知らせを受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

窃盗罪
刑法第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

緊急逮捕

逮捕には大きく分けて3種類あると言われています。
裁判官の発する逮捕状に基づく逮捕である通常逮捕、現に犯罪を行っているまたは行い終わった直後と認められる現行犯人に対する現行犯逮捕、そして、現行犯人ではない者で逮捕状の請求が間に合わない場合の緊急逮捕があります。

刑事訴訟法
第210条第1項
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない」

緊急逮捕
1.死刑または無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪であること
2.上記の罪を犯しことを疑うに足りる充分な理由があること
3.急速をようすること

という3つの要件があって認められます。
今回のAについてみてみると
1について、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と長期3年を超えています。
2についても盗難届の出ている車両に乗っていることから認められそうです。
3は逃亡を図ろうとしているのでこちらも満たしそうです。
よってAさんの緊急逮捕は有効となるでしょう。

初回接見

緊急逮捕も含め、ご家族が身体拘束を受けている場合、どのように対処すればよいか分からないことかと思います。
ただ、勾留が決定するまでの72時間については、捜査機関の裁量で面会できるかどうかをきめるので、ご家族であっても面会できないことが多いです。
そんなときは弊所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が身体拘束されているご本人の下へ行き、取調べのアドバイス今後の見通し、ご家族からの伝言などをお伝えします。
そして、ご家族の方へご報告させていただき、弁護活動をご依頼いただければ、身体解放に向けて全力で活動していきます。
この身体解放に向けての活動については早めに行うことが大切になってきます。
逮捕された場合、通常は48時間以内に検察庁へ送致され24時間以内に勾留請求されることになります。
そして勾留請求をされてしまった場合、裁判官が勾留を決定するかどうかの判断をします。
弁護士は検察官、裁判官へ働きかけを行い、勾留されないように、また勾留が決定したとしても不服申し立てをして勾留が取り消されるように活動していきます。

もし、ご家族が緊急逮捕されてしまったような場合には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談のご予約も受け付けております。

傷害罪で逮捕 大阪府内の警察署に弁護士を派遣 

2024-01-07

大阪府内の警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

大阪府曽根崎警察署傷害罪で逮捕された方に対して弁護士を派遣する手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府内の警察署に逮捕された事件

大阪府曽根崎警察署は、JR大阪駅近くにある居酒屋において、店員の顔面を殴って鼻の骨を骨折させた傷害の容疑で、大阪府内に住む無職の男を逮捕しました。
逮捕された男は、注文した料理の間違えて提供されたことに腹を立て、店員に対して暴行し、犯行後、店を出て逃走していたようですが、男の行方を追っていた大阪府曽根崎警察署の署員が、お店の近くにある別のお店で酒を飲んでいた男を発見して緊急逮捕したようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

傷害事件

逮捕された男性のように、人を殴って怪我をさせると刑法第204条に規定されている「傷害罪」となります。
殴る等の暴行によらない場合でも、人に傷害を負わす気(傷害の故意)があれば、無形的あるいは不作為による傷害もあり得ます。
過去には、長期間にわたって騒音を出し続けて、近所の住民に不眠症等の傷害を負わせた事件では傷害罪が適用されておます。

緊急逮捕って?

緊急逮捕とは、ある程度の重要な犯罪を犯していると十分な理由がある犯人については、急速を要し、裁判官に逮捕状を請求できない場合に限り許される逮捕の方法で、緊急逮捕する場合は、逮捕の段階では逮捕状は必要とされていません。(ただし、逮捕後に逮捕状を裁判官に請求しなければならない。
緊急逮捕できるのは、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯した犯人ですので、傷害罪を犯した男性はこれに該当します。
また犯行後、実際に逃走していることを考えると、警察官が発見した時点で逮捕しなければ再び逃走する可能性があるので、急速を要するという条件も満たしていると考えられます。

大阪府内の警察署に弁護士を派遣

大阪府曽根崎警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
大阪府内の警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

親の死を隠して年金受給 死体遺棄罪と詐欺罪の併合罪

2024-01-04

親の死を隠して年金を不正受給していた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

死体遺棄罪詐欺罪でご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐに通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

併合罪

さて、今回は二つの罪名にあたる行為をしてしまった場合にどのようになってしまうか検討してみましょう。
刑法第45条では、確定裁判を経ていない2個以上の罪併合罪とする、と規定しています。
そして、併合罪となった場合の有期の懲役及び禁錮についての処理は刑法第47条に規定されています。

刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」

では、タイトルにもあるように、親の死を隠して年金の不正受給をしていた場合にどうなるか、具体的事例を検討してみましょう。

年金受給目的の死体遺棄事件

~事例~
大阪府茨木市に住むAは母親の介護をしながら二人で暮らしていました。
しかし、あるとき母親が持病の悪化によって死亡してしまいました。
Aは、このままでは母親に支給されていた年金が支給されなくなってしまい、収入を失ってしまうと考え、母親を倉庫に放置していました。
しかし、周辺住民がAの母親をしばらく見ないことから不審に思い、大阪府茨木警察署に通報したことにより、警察官がA宅を訪れました。
そこで、A宅の倉庫から白骨化された状態の母親が発見されAは死体遺棄罪詐欺罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

死体遺棄罪刑法第190条に規定されており、死体を移動させて遺棄する場合のほか、今回のAのように葬祭をする責務を有する者が葬祭の意思なく死体を放置することも含まれます。
死体遺棄罪で起訴されて有罪が確定すると3年以下の懲役に処されます。
今回のAは年金を受給し続けるために母親の死を隠していました。
これは死体遺棄罪だけでなく不正に年金を受給していることから、詐欺罪(罰則:10年以下の懲役)も成立します。
詐欺罪死体遺棄罪となってしまった場合、どのような刑を受けることになるのでしょうか。

併合罪について検討

では、詐欺罪死体遺棄罪について、先述の併合罪の条文(47条)に当てはめて検討してみましょう。
詐欺罪の罰則は10年以下の懲役死体遺棄罪の罰則は3年以下の懲役ですので最も重い罪の刑は10年以下の懲役となり、その二分の一を加えると15年以下の懲役となります。
しかし、47条のただし書きにはそれぞれの刑について定めた刑の長期の合計を超えることはできないとされているため、今回の場合は13年以下の懲役の範囲で処断されることになります。

このようにある事件について二つ以上の罪名に触れる場合、刑法に規定されている処断刑を計算しなければならない場合があります。
さらに、実際に予想される判決などはさまざまな状況やその後の弁護活動の内容によっても変わってきますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
なお、今回は併合罪となりましたが、この他にも牽連犯観念的競合など二つ以上の罪名に触れる場合にはさまざまなケースがあります。


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