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【刑法改正①】「強制性交等罪」が「不同意性交罪」に変更
暴行や脅迫による性行為を規制している「強制性交等罪」や「強制わいせつ罪」が、『不同意強制性交等罪』や『不同意わいせつ罪』に変更され、それにともなって処罰要件等が変更されることが決定しました。
本日のコラムでは、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、この刑法改正について解説します。
改正される刑法
今回改正が決定したのは、刑法の中でいわゆる性犯罪に関する犯罪行為規制した条文です。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法第178条(準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
1 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、 姦淫した者は、前条(第177条)の例による。
強制わいせつ罪と、強制性交等罪については、その規制内容が改正され、準強制わいせつ罪や準強制性交等罪については、強制わいせつ罪や強制性交等罪に組み込まれます。
変更される主な内容
①性交同意年齢
現在の強制わいせつ罪や、強制性交等罪は、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫を用いていなかったり、例え相手の同意がある場合でも処罰対象となっていましたが、この年齢が16歳にまで引き上げられます。
ただし被害者が13歳~15歳(16歳未満)の場合は、加害者との年齢差が5歳以上離れていなければ処罰対象となりません。
つまり20歳の男性が、15歳の女性と性交渉した場合は同意があったとしても、強制性交等罪となり得るが、19歳の男性が15歳の女性と性交渉した場合は、二人の間で同意があれば罪に問われないということです。
②処罰要件の変更
現在、被害者が13歳以上の強制わいせつ罪や、強制性交等罪が成立するには、暴行や脅迫を用いて犯行におよんでいなければなりませんでした。
しかし、今回の改正でその要件が大きく変更されます。
その処罰要件とは
- 暴行や脅迫(現在の強制わいせつ罪・強制性交等罪)
- 心身の障害(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- アルコールや薬物の摂取(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- 意識が不明瞭(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- 拒絶するいとまがない(新設)意識が不明瞭(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- 恐怖や驚愕(新設)
- 虐待(新設)
- 経済的・社会的地位に基づく影響力(新設)
これら8種類の要件によって、わいせつ行為や性交等の行為に同意しない意思の表示が困難な被害者に対しての行為が処罰対象となります。
③公訴時効の変更
現在強制わいせつ罪については公訴時効が7年、そして強制性交等罪については公訴時効が10年ですが、こういった性犯罪は被害者が精神的ショックを受けるなどして被害を申告しにくいケースがよくあることなどが考慮されて、公訴時効はそれぞれ5年延長されます。
また被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳になるまでの期間が加算されるので実質、被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳になってから時効期間がスタートすることになります。
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刑事事件に関するご相談や、既に逮捕された方に弁護士を派遣する接見を承っておりますので、刑事事件でお困りの方は フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。
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【事件速報】留置場内で死亡 留置場ってどんなところ?
先週、またも大阪府警察の留置場内において、身体拘束を受けていた男性が死亡するという痛ましい事故が発生しました。
大阪府警察では、昨年、殺人容疑で逮捕、勾留されていた男性被疑者が大阪府福島警察署の留置場内で自殺する事件が大きく報道されて世間を騒がせましたが、この事件の他にも、大阪府浪速警察署では、覚醒剤取締法違反の容疑で勾留中の男性被疑者が体調不良を訴えた後に死亡する事故も発生しています。
このように警察の留置場内で死亡する事件、事故が発生していることを参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が警察署の留置場について解説します。
引用記事(6月9日配信のYTV記事から)
今回亡くなったのは、大阪府警察本部の留置場で身体拘束を受けていた50代の男性のようです。
記事の内容からすると、この男性は昨年11月に覚醒剤使用容疑で逮捕されていたようなので、身体拘束が少なくとも半年以上続き、おそらく起訴後の勾留中だったのだと思われますが、もしかすると再逮捕を繰り返していたのかもしれません。
亡くなる前に留置場の担当者に体調不良を訴え、その後、病院に搬送されて死亡確認されたということですが、この記事が配信された9日の時点では、死因は不明ですので、その後解剖によって死因が特定されているかもしれません。
留置場はどんなところ?
留置場とは、警察に逮捕されたり、逮捕後の勾留が決定している起訴前の被疑者や、既に起訴されて公判(刑事裁判)前や、すでに公判(刑事裁判)を受けている被告人が収容される場所で、大阪府警察では各所轄警察署内や、大阪府警察本部庁舎内、そして住之江警察署に隣接する新北島留置施設にあります。
ちなみに、所轄警察署には留置場がない警察署もあり、女性の被疑者、被告人は女性専用の留置施設に収容されます。
基本的に、起訴されて被告人の身分になると、拘置所に移動させられますが、余罪捜査のために留置場に残される場合もありますので、長い人では1年以上、警察署の留置場に収容されたままの被疑者、被告人も存在します。
留置場での生活
留置場は、あくまでも警察の捜査を受けている被疑者、被告人の中で、身体拘束が必要だと裁判官が認めた人たちが日常生活を送るための場所で、刑務所のように刑罰を受けるための場所ではありません。
そのためある程度のルールは存在しますが、刑務所のように作業を強いられすることはなく、取調べ等の捜査を受けている時以外は、房内で自由に過ごすことができます。
ただ留置場に持ち込める物は制限されており、携帯電話や電子機器類は持ち込めないので、自由に過ごすといっても、本や雑誌を読むか、同じ房内にいる人たちと雑談をするぐらいでしょう。
留置場での食事は?
留置場では、朝、昼、晩ときちんと食事が提供されます。
食事の内容は留置施設によって異なりますが、基本的には、外注している業者の弁当となりますが、市販されているパンや弁当が提供されることもあるようです。
提供される食事は無料ですが、提供される食事とは別に、自費で食料品を購入することもできるようです。
体調不良になるとどうなるの?
非常に簡易的な健康診断であれば、留置場内で定期的に受けることができますが、実際に急病などで体調不良を訴えた場合は、病院に搬送されることになります。
緊急性を要する場合は救急車によって搬送されますが、緊急性がないと判断された場合は、警察官に病院まで連れて行ってもらい、医師の診察を受けることとなります。
基本的には、こういった治療にかかる費用は公費で賄われますが、一部、自費負担させられる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、留置場に収容されている方の刑事弁護活動を専門に扱っている法律事務所です。
留置場に収容されている方へ弁護士を派遣する 初回接見サービス は、電話一本でご予約いただくことができ、即日対応している非常に便利なサービスですので、初回接見サービスをご利用の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
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