Archive for the ‘財産犯罪’ Category

【解決事例】侵入窃盗事件で起訴 執行猶予を獲得した事件

2022-05-16

【解決事例】侵入盗事件で起訴されるも執行猶予を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要

無職のAさん(30歳代男性)は、大阪市住吉区のハイツで一人暮らしをしています。
ある日、このハイツのエントランスにおいて、鍵を拾いました。
拾った鍵がこのハイツの各部屋玄関の鍵であることが分かったAさんは、鍵の部屋を突き止めて、住民が留守の時間帯を狙って室内に不法侵入しました。
そして室内にあった財布(現金約5000円、キャッシュカード等在中)を盗み出しのです。
事件を起こして2カ月ほどして大阪府住吉警察署住居侵入罪窃盗罪で逮捕されたAさんは、20日間の勾留を受けた後に起訴されました。
Aさんの弁護人は、起訴後勾留されていたAさんの保釈に成功した後、刑事裁判でも執行猶予の獲得に成功しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

侵入窃盗事件

Aさんが起訴された事件は住居侵入罪窃盗罪です。

住居侵入罪とは、住民の許可なく不法に人の住居に不法侵入する犯罪です。
法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
今回の事件では、Aさんが拾った鍵を使用して他人の部屋に不法侵入した行為が住居侵入罪に当たります。

続いて窃盗罪は、人の物を盗む犯罪です。
法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
今回の事件では、Aさんが不法侵入した部屋から財布を盗み出した行為が窃盗罪に当たります。

侵入窃盗事件とは、Aさんのように、他人の住居や、他人が管理する建物等に不法侵入し、そこから金品を盗み出す行為をいいます。
このように、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を牽連犯といいます。
牽連犯は、刑を科する上では一罪として扱われ、その数個の罪のうち最も重い罪の法定刑によって処断されるので、侵入窃盗罪の場合だと窃盗罪の法定刑が採用されます。

起訴されやすい

警察は、窃盗罪の中でも特に侵入窃盗事件の捜査を重要視しており、徹底した捜査を推進しています。
他の窃盗事件に比べると逮捕される率も高く、逮捕された場合は、ほぼ確実に勾留されてしまいます。
また起訴された場合は、初犯であっても被害額が高額な場合等は実刑判決となる可能性があるので、不起訴を目指すのであれば早めに弁護士を選任しておいた方がよいでしょう。

このコラムをご覧の方で、ご家族が侵入窃盗事件を起こして大阪府警に逮捕、勾留されている方、また侵入窃盗事件で起訴されてしまっている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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【解決事例】パチンコ店における窃盗事件 弁護士が被害者と示談を締結

2022-05-10

【解決事例】パチンコ店における窃盗事件 弁護士が被害者と示談を締結

【解決事例】パチンコ店における窃盗事件で、弁護士が被害者と示談を締結した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

介護士のAさん(50代)は、パチスロが趣味で、仕事が休みの日などに、大阪市住之江区のパチンコ店でよく遊戯していました。
そんなある日、隣の台を打っていた客が席を離れたすきに、下皿にたまっていたコインを盗み勝手に使ってしまいました。
コインが減っていることに気付いた客が店員に訴えたことから、店内の防犯カメラを確認されてAさんの犯行が発覚し、Aさんは、警察に通報されてしまいました。
駆け付けた警察官によって大阪府住之江警察署に連行されたAさんは、素直に犯行を認めていましたが、被害者の感情は凄まじく、全くAさんの謝罪を受け入れてもらえず、結局Aさんは、被害届を出されてしまいました。
その後も警察を介して被害者に謝罪を申し入れましたが話すら聞いてもらえなかったAさんは、被害者との示談交渉を弁護士に依頼しました。
依頼を受けた弁護士が被害者に示談を持ちかけたところ、最初はAさんと同様に話すら聞いてもらえませんでしたが、何度も交渉を重ねるうちに、被害者の態度が軟化し、最終的に示談を締結することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

窃盗事件で示談を締結

窃盗罪は、刑法第235条に規定されている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、初犯であれば、被害額が低ければ不起訴になる可能性もあります。不起訴を確実なものにするのであれば被害者との示談を締結しておくことをお勧めします。
起訴されるまでに被害者との示談が成立して、被害弁償していれば、不起訴となる可能性が非常に高くなります。

示談交渉は弁護士にお任せを

窃盗事件に関わらず被害者の存在する刑事事件で、不起訴を目指すのであれば被害者と示談することが必至となります。
ただ被害者との示談交渉を誤ると、逆効果となる場合もあるので、ご自身で被害者との示談交渉を進めることはお勧めできません。
実際に今回の事件でも、Aさんは弁護士に依頼する前に、本人や、Aさんのご家族が被害者に示談交渉を試みていましたが、全く取り入ってもらえず、逆に被害者感情を高めてしまう結果となりました。
しかし弁護士が交渉することによって被害者の感情が軟化し、結果的に示談を締結することができました。

被害者との示談にお悩みの方は

このコラムをご覧の方で、大阪市住之江区の窃盗事件でお困りの方、被害者との示談にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、弁護士の無料法律相談を

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【解決事例】他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗事件で逮捕②

2022-04-20

【解決事例】他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗事件で逮捕②

昨日のコラムで解説したように、キャッシュカードを利用して老人の銀行口座から現金を引き下ろすAさんの行為は、銀行に対する窃盗罪が成立してしまいます。


預金者の許可があってもダメなの?

刑事事件化されるかどうかは別にして、例え預金者の許可があったとしても、他人のキャッシュカードを利用してATM機から現金を引き下ろす行為は、銀行に対する窃盗罪の成立することに変わりありません。
ただ銀行は、ATM機の利用者が、預金者と同一かどうかを常にチャックしているわけではないので、預金者が許可している場合は刑事事件化されることはないでしょう。
今回の事件の場合、老人がAさんに依頼した事実を忘れてしまっていたことが原因でここまで大事になってしまったのです。

なぜ逮捕されたの?

本来、このような事件で警察に逮捕される可能性が非常に低いと思われます。
しかしAさんの誤算は、任意同行を拒否してしまった事でしょう。
警察等の捜査活動は、なるべく強制捜査を避け、任意捜査によらなければならないという原則(任意捜査の原則)があるので、Aさんも、おそらく任意同行に応じて警察の取調べを受けていればこの程度の事件で逮捕される可能性は低かったと思われます。

逮捕から不起訴が決定するまで

Aさんが逮捕された容疑は、老人のキャッシュカードを利用してATM機で現金を引き下ろした窃盗事件です。
しかしAさんが警察等から厳しく追及されていたのは、老人からキャッシュカードを盗み出し、老人の許可なく現金を引き下ろしたという事実でした。
Aさんは、逮捕当初からこの事実を否認していましたが、警察の追及は非常に厳しいものでした。
逮捕事実だけであれば不起訴になる可能性が高い事件でしたが、警察が追及している事実が認定されると起訴される可能性が高くなることから、弁護士は、Aさんが警察の取調べに屈することがないようにサポートしました。
そうしたところ勾留満期と共に処分保留によってAさんは釈放されました。
そして釈放後も、警察や検察庁の捜査が続きましたが、釈放から半年以上経ってから検察官はAさんの不起訴を決定しました。

弁護活動を振り返って

減ってきているとは言われていますが、無実の罪で逮捕されたりといった冤罪事件に巻き込まれる方が、まだまだ少なくないことを再認識した事件でした。
このコラムをご覧の方で、窃盗事件でお悩みの方、全く身に覚えのない事件で警察の捜査を受けていられる方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」の無料法律相談をご利用ください。

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豊中市のスーパーで値札を貼り替えて警察から呼び出されました…

2021-10-26

豊中市のスーパーで値札を貼り換え替えて警察から呼び出されました…

豊中市のスーパーで値札を貼り替えて商品を購入したとして警察から呼び出された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

値札を貼り替えた事件

豊中市で主婦をしているA子さんは、毎日のように近所のスーパーで買い物をしています。家計を切り詰めて節約しているA子さんは、少しでも安く食料品を購入しようと、商品に貼付されている半額シールを別の商品に貼り替えて購入する行為を繰り返していました。
そんなある日、A子さんの自宅に大阪府豊中警察署の捜査員から電話があり「スーパーで不正に買い物している件について話しが聞きたい。」と言われました。
A子さんは逮捕されてしまうのか、そもそも自分の行為がどのような犯罪になるのか全く分からず、出頭前に弁護士に相談しました。
(フィクションです)

値札の貼り替えは犯罪

みなさんも、スーパーで、賞味期限が迫る等した商品に値引きシールを貼付して販売しているのを目にしたことがあるかと思います。
A子さんは、その値引きシールを別の商品に貼り替えて、実際の販売価格よりも安い値段で商品を購入していたようです。
はたして、このA子さんの行為はどの様な犯罪に該当するのでしょうか。

詐欺罪

人から金品を騙し取れば「詐欺罪」となります。
詐欺罪は、刑法に規定されている犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられる可能性があります。
詐欺罪と聞くと、オレオレ詐欺や、振込め詐欺等の特殊詐欺事件を一番に思い浮かべてしまいますが、このようなA子さんの行為も、詐欺罪に該当します。
確かにA子さんは、店員を騙して実際の値段よりも安く商品を買っていますが、お金を払っているので犯罪にはならないのでは、と思う方もいるかもしれませんが、詐欺罪が成立する上で、お金を支払っているかどうかは関係ありません。
しかし、お年寄り等から大金を騙しとる特殊詐欺事件と同じ罪になるのはおかしいのではないかと思うでしょう。
当然、同じ詐欺罪が適用されたとしても、実際に犯人に科せられる刑事罰は異なります。
詐欺罪のような財産犯の場合、犯人に科せられる刑事罰の重さ(量刑)は被害額に左右されると言われています。
Aさんのような被害額が数百円から数千円と比較的安ければ、不起訴になる可能性も十分にありますが、不起訴を確実なものにしたいのであれば、事前に被害額を弁償することをお勧めします。

詐欺罪に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では詐欺罪等の刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
まだ警察から何の連絡もないけど、詐欺罪等の刑事事件を起こしてしまったという方、すでに警察から呼び出しを受けている方だけでなく、刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方のご家族やご友人からのご相談にも対応しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、その日のうちに弁護士を警察署まで派遣する初回接見サービス(有料サービス)や、初回無料の法律相談をご用意してみなさまからのご連絡をお待ちしています。
刑事事件に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)までお気軽にお電話ください。

大阪府曽根崎警察署に派遣できる弁護士 窃盗罪で逮捕されたら

2021-09-20

窃盗罪で大阪府曽根崎警察署に逮捕された家族に派遣できる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府内で、ご家族、ご友人が窃盗罪で逮捕された方は

フリーダイヤル0120-631-881

までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルは年中無休、24時間体制で専門のスタッフが対応しておりますので、お気軽にお電話ください。

家族が窃盗罪で逮捕された

Aさんには、会社員をしている息子(25歳)がいますが、この息子が窃盗罪で大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
自宅に、大阪府曽根崎警察署から電話がかかってきて逮捕されたことを知ったAさんは、すぐにでも息子のもとに派遣できる弁護士を探しています。(フィクションです。)

窃盗罪とは

窃盗罪とは、刑法第235条に定められている犯罪です。
窃盗罪は、万引きや、置き引き、自転車盗、空き巣等様々な種類がありますが、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で起訴された場合、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、再犯の場合や、被害額が高額な場合などは、実刑判決が言い渡されることも十分にありますので、少しでも刑事処分の軽減を求めるのであれば、早急に弁護士を選任することをお勧めします。

窃盗罪で逮捕されるとどうなるの

逮捕には通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類がありますが、何れの場合でも逮捕された後の手続きは同じです。
まず逮捕されると、警察署に連行されます。
これを引致といいますが、引致される警察署は基本的に逮捕地を管轄する警察署か、通常逮捕の場合は逮捕状に記載されている警察署になります。
そして警察署に引致されるとまず、弁解録取の機会が与えられます。
弁解録取は、取調官から逮捕事実を読み聞かせられて、それに対する言い分を聴取されるのですが、その際に弁護人(弁護士)についても尋ねられます。
この時点で逮捕された本人から呼べるのは、私選の弁護人か、当番弁護士になります。
私選の弁護人を呼ぶ場合は、知り合いの弁護士や、すでに依頼している弁護士となる場合がほとんどですが、当番弁護士を呼ぶ場合は、弁護士を指定することはできず、弁護士会に登録されている弁護士の中からその日の当番の弁護士が面会に来ます。

どの様なかたちで逮捕されたとしても、特別な理由がない限り、逮捕から弁解録取までの手続きは法律に定められているため必ず行われますが、弁解録取後の手続きは異なる場合があり、弁解録取後にそのまま取調べを受ける場合もあれば、取調べを受けることなく、留置場に入れられる場合もありますし、場合によっては釈放されることもあります。

48時間

「48(ヨンパチ)」という言葉を耳にしたことのある方もいるかと思いますが、「48(ヨンパチ)」というのは、警察官や検事等の捜査関係者がよく使っている言葉で、逮捕から送致手続きまでの制限時間48時間を省略したものです。
警察等の捜査機関は、犯人を逮捕してから48時間以内に、犯人を検察官に送致する手続きをとるか、犯人を釈放するかしなければいけません。
この制限時間48時間を超えて、逮捕した犯人を送致せずに、身体拘束を続けることは違法手続きとなります。

大阪府曽根崎警察署に派遣できる弁護士

大阪府内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府曽根崎警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスがございます。
大阪府曽根崎警察署に、ご家族やご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください

大阪市鶴見区で起こした恐喝事件の弁護活動 

2021-08-20

高校生から現金を喝取した、大阪市鶴見区の恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪市鶴見区の恐喝事件で大学生が逮捕

大阪府鶴見警察署は、大阪市鶴見区の路上において、高校生から現金を喝取したとして大学生Aさんを、恐喝罪の容疑で逮捕しました。
逮捕されたAさんは、大阪市内の大学に通う大学生です。
Aさんは遊ぶ金欲しさに、お金を持っていそうな高校生に対して、自分が暴力団関係者であるかのように装って因縁をつけ現金を要求し、その際に高校生に対して「断ったら、組の先輩にヤキいれてもらうぞ。」と脅して、現金1万円を喝取したようです。
高校生から被害届を受けて捜査をしていた、大阪府鶴見警察署が、事件から1週間後、事件現場近くを歩いていたAさんを見つけて、職務質問したところ犯行を認めたため、逮捕しました。
(フィクションです。)

恐喝罪とは

恐喝罪は、刑法第249条に

(1)人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(2)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

と規定されています。

恐喝罪でいうところの「恐喝」とは、暴行や脅迫を用いて被害者を脅して畏怖させて現金を要求することで、畏怖した被害者から金品を喝取すれば「恐喝罪」となります。
畏怖とは、恐怖を感じる(怖がる)ことです。
恐喝罪が成立するには「①恐喝行為」によって「②被害者が畏怖」し、「③被害者が畏怖に基づいて財物を交付する」ことによって成立し、①~③には因果関係が必要です。
ちなみに暴行や脅迫の程度ですが、被害者が畏怖し、かつ被害者の反抗を抑圧するに至らない程度でなければなりません。
暴行や脅迫の程度が軽く、被害者が畏怖しなかった場合は、例え被害者から金品を奪ったとしても、恐喝未遂罪が成立するにとどまりますし、逆に、犯行を抑圧するほどの暴行や脅迫を用いて被害者から金品を奪い取れば、強盗罪が成立する可能性があります。

恐喝の手段(暴行と脅迫)

恐喝罪でいうところの「脅迫」とは、相手が畏怖する程度に、生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を与えることを伝えること(害悪の告知)をいいます。
典型的な脅迫ですと「殺すぞ」「殴るぞ」などがありますが、今回の事件でAさんが被害者に向けて発した「組の先輩にヤキいれてもらうぞ。」という文言も、高校生の被害者を畏怖させるには十分な脅迫文言となるでしょう。

また恐喝罪でいうところの「暴行」とは、殴る、蹴るといった暴行罪でいうところの暴行行為と同様と考えて差し支えありませんが、その程度は相手が畏怖する程度でなければいけません。
ちなみに暴行行為によって相手が怪我した場合は、恐喝罪とは別に傷害罪が成立するので、科刑上は一罪として判断され、重い方の刑により処断されることとなります。

恐喝事件の弁護活動

恐喝事件で犯行を認めている場合、その弁護活動で最も重要となるのは被害者との示談です。
示談が成立する時期にもよりますが、示談の成立によって拘束期間が短くなったり、刑事処分が軽くなる可能性が高くなります。
恐喝事件で逮捕されている方の少しでも早い釈放を希望している場合や、恐喝事件で警察の捜査を受けている方の少しでも軽い刑事処分を希望している場合は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

恐喝事件の弁護活動に強い弁護士

ご家族が恐喝罪で逮捕されてお困りの方は、大阪府下で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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特殊詐欺で逮捕 特殊詐欺とは

2021-06-29

特殊詐欺で逮捕された方の事件を例に、特殊詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

特殊詐欺で逮捕

~受け子の例~

大学3年生のAさんは、アルバイト先の先輩から、人から荷物を受け取ってくるだけの簡単なアルバイトと紹介されて、これまで何度か知らない人から荷物を受け取って、指示された場所まで運びました。
Aさんは、ハッキリと先輩から「受け子」と聞いたわけではありませんが、自分のしていることが特殊詐欺の受け子であることには気づいていました。
そんなある日、指定された東大阪市にある布施駅前で知らない老婆から現金の入った紙袋を受け取ったところ、大阪府布施警察署の捜査員に声をかけられ、詐欺罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~出し子の例~

30歳のBさんは、半年ほど前に、これまで勤めていた会社を解雇されてから定職についていません。
そんなある日、SNSに「簡単に大金が稼げる」という投稿を見つけました。
このSNSの投稿者に連絡をとると、仕事の内容は、自宅に送られてくるキャッシュカードを使って、コンビニ等のATM機から現金を引き出すだけの簡単な仕事だと言われました。
Bさんは、すぐに振込め詐欺等の、特殊詐欺の出し子と言われる犯罪だと分かりましたが、これまで警察に捕まったことはないし、バレないだろうと軽い気持ちで出し子をすることにしました。
10回以上出し子のアルバイトをしたAさんは、これまでに50万円ほど報酬を得ていたのですが、遂に先日、自宅を訪ねてきた大阪府布施警察署の捜査員に窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

特殊詐欺

特殊詐欺で警察に逮捕された事件例を二つ挙げました。
Aさんは、特殊詐欺の中で、いわゆる「受け子」と言われている行為で逮捕されており、Bさんは「出し子」と言われる行為で逮捕されています。
共に特殊詐欺に加担しているのですが、Bさんに適用された法律は「窃盗罪」です。
特殊詐欺と聞くと、すべての事件に詐欺罪が成立すると思われがちですが、特殊詐欺に関わる全ての行為に詐欺罪が成立するわけではないのです。
Bさんのように、他人のキャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出す行為自体は、詐欺罪ではなく、預金を管理する銀行から現金を窃取する「窃盗罪」となるのです。
また最近では、被害者のもとを訪ねた受け子が、被害者のキャッシュカードをすり替えて盗む行為も、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用されることがあるようです。

特殊詐欺って何なの?

特殊詐欺という言葉を、新聞やニュース、インターネット等でよく聞くと思いますが、特殊詐欺というのは、法律の名前ではありません。
携帯電話が普及し始めた約20年ほど前に、家族を装って被害者に電話をして現金を騙し取る「オレオレ詐欺」が流行りましたが、そのころから、非対面で被害者を騙して金品を詐取する詐欺事件が頻発するようになりました。
当然、警察等の捜査当局も取締りを強化し、世間に注意を呼び掛けて抑止活動に力を入れているのですが、次から次に新しい犯行形態が出てきて、未だに年間数百億円もの被害が出ています。
警察は、特殊詐欺の犯行形態を以下の通り分類しています。

特殊詐欺の種類

①オレオレ詐欺
親族や警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金等を名目に現金等をだまし取るもの。

②預貯金詐欺
親族・警察官、銀行協会職員等を装い、「あなたの口座が犯罪に利用されており、キャッシュカードの交換手続きが必要である。」などの名目で、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳等をだまし取るもの。

③架空料金請求詐欺
郵便やインターネット、メール等を利用して、不特定の者に対して未払いの料金があるなど架空の事実を口実として、現金等をだまし取るもの。

④還付金等詐欺
市町村の職員等を装い、税金の還付金等に必要な手続きを装って、被害者にATM(現金自動預払機)を操作させ、口座間送金により振り込ませる手口の電子計算機使用詐欺。

⑤融資保証金詐欺
実際には融資しないにもかかわらず、融資を受けるための保証金等を名目にして、現金を口座に振り込ませるなどの方法によりだまし取るもの。

⑥金融商品詐欺
実際には、対価ほどの価値がない有価証券・外国通貨または全くの架空の有価証券等について、電話やダイレクトメール等により虚偽の情報を提供し、購入すれば利益が得られるものと信じ込ませ、購入を申し込んできた被害者に有価証券等を交付するなどして、その購入名目で現金等をだまし取るもの。

⑦ギャンブル詐欺
不特定多数の者が購入する雑誌に「パチンコ打ち子募集」等と掲載したり、不特定多数に対して同内容のメールを送信する等し、これに応じて会員登録等を申し込んできた人に対して、会員登録料や情報料等の名目で金銭等をだまし取る詐欺。

⑧交際あっせん詐欺
不特定多数の者が購入する雑誌に「女性紹介」等と掲載したり、不特定の者に対して、「女性紹介」等と記載したメールを送信するなどし、女性の紹介等を求めてきた者に対して、会員登録料金や保証金等の名目で現金等をだまし取るもの。

⑨キャッシュカード詐欺盗
警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を装って電話をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている」等の名目により、キャッシュカード等を準備させた上で、隙を見るなどし、キャッシュカード等を窃取するもの。                                                                                                                       ※警視庁のHPから引用

特殊詐欺に強い弁護士

特殊詐欺は、初犯であっても厳しい刑事罰が科せられる可能性の高い事件で、場合によっては長期実刑判決が言い渡される可能性もあります。
最近は、高校生が受け子で逮捕されたりと若い世代が知らず知らずのうちに特殊詐欺に巻き込まれてしまっているというケースも出てきています。
特殊詐欺でお困りの方や、ご家族が特殊詐欺で逮捕されたという方は、大阪府下で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

【お客様の声】尼崎市の窃盗事件 示談締結で不起訴

2021-06-04

尼崎市の窃盗事件で、示談締結で不起訴を獲得した弁護士の活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◆事件概要◆

この事件は、兵庫県尼崎市内の飲食店において、ご依頼者様(40代男性会社員前科なし)が、店員がレジに置き忘れていたお金を持ち去ってしまったという窃盗事件です。
後日、防犯カメラの映像からご依頼者様から特定され、警察から出頭要請があり、ご依頼者様は窃盗罪で取調べを受けることになってしまいました。
警察の取調べを受けたことで不安を覚えたご依頼者様は弊所の無料法律相談に来られました。
無料相談後に、ご依頼者様は刑事弁護活動を依頼されることを決意され、弊所と契約されることになりました。
弁護士は被害店舗との示談交渉を行い、その結果、被害届の取り下げを含めた示談を締結することができました。
その結果、ご依頼者様は不起訴処分を獲得することができました。

◆弁護士の活動◆

ご依頼者様は警察の取調べを受けられた後、今後の対応について不安を覚えられ、弊所の無料法律相談にご来所いただきました。
そこで、刑事手続きの流れをご依頼者様の状況に合わせて丁寧に説明し、前科の付かない不起訴処分を目指すにあたっての示談の大切さなどを伝えました。
相談後、依頼を受けた弁護士は、すぐに被害店舗に連絡を取り、示談締結に向けて活動していきました。
このように、身体拘束を受けていない在宅事件の場合、弊所ではまず、無料相談にご来所いただきます。
そして、弁護活動をご依頼いただいた場合、弁護士は活動を開始していくのですが、窃盗罪の場合は主に被害者との示談交渉をしていくことになります。
被害を弁償し、被害者様に許していただけるように活動していきます。

◆示談交渉◆

今回は被害者が店舗となっていたため、店舗の代表者の方と示談交渉をしていくことになりました。
ご依頼者様の経済状態と被害店舗の意向とを調整しつつ、示談締結に向けた交渉も迅速に進めました。
結果的に、被害店舗が捜査機関に提出した被害届を取り下げることを内容とする示談が成立し、これに従って被害店舗が被害届を取り下げ、ご依頼者様は不起訴処分となりました。
ご依頼者様には前科が付くこともなく、無事お仕事を継続しながら、充実した生活に戻られています。

被害者が店舗となる場合は通常よりも困難な示談交渉が予想されるため、専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
尼崎市の窃盗事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗事件で警察に逮捕された方は、一人で悩まずに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
24時間対応フリーダイヤル 0120-631-881

事後強盗事件で現行犯逮捕

2021-05-04

事後強盗事件で現行犯逮捕

事後強盗事件現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

【刑事事件例】

大阪市北区に住むAさんは、事後強盗罪の容疑で大阪府大淀警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
逮捕容疑は、大阪市北区内のスーパーマーケットで食料品を万引きし、店を出た後、犯行を目撃していた同店の保安員に声をかけられたため、突き飛ばすなどの暴行を加えた疑いです。
事後強盗罪の容疑で逮捕されたという連絡を受けたAさんの両親は、大阪市北区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【事後強盗罪とは】

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論」じられます(刑法238条)。
すなわち、事後強盗罪が成立するということです。
事後強盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役です(刑法236条1項)。

事後強盗罪は、窃盗犯人が財物を得た後に財物を確保するためや、窃盗行為に着手した後に逮捕を免れたり罪証を隠滅したりするために、暴行・脅迫を加えることを禁止するために規定された犯罪です。

事後強盗罪の既遂犯・未遂犯は、先行する窃盗の既遂犯・未遂犯によって決定されます。
これは、事後強盗罪は財産犯として規定されていることを重視したためです。
したがって、財物を獲得した後に、取り返し防止や逃亡、罪証隠滅の目的で、暴行又は脅迫をしたときは、事後強盗罪の既遂犯が成立します。
一方、財物を獲得する前に、逃亡、罪証隠滅の目的で、暴行又は脅迫をしたときは、事後強盗罪の未遂犯が成立します。

ところで、刑事事件例において、Aさんは食料品を万引きしていますが、最終的には保安員に窃盗行為を見つかっており、窃盗事件の現場から逃げ切れているわけではありません。
それでは、Aさんの窃盗行為は窃盗罪の既遂犯であるといえるのでしょうか。

この点、東京高等裁判所は、スーパーの店内で食料品等35点を買い物かごに入れてレジの外側に持ち出したときには、代金を支払った一般の買い物客と外観上の区別が付かず取得の蓋然性が高まるから既遂犯と認めてよいと判示しています(東京高判平成4年10月28日)。

刑事事件例においても、Aさんは万引き行為を行い、既に店の外に出ています。
上述した判例に照らせば、Aさんには窃盗罪の既遂犯が成立すると考えられます。

そして、Aさんは突き飛ばすなどの暴行を加えており、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行であると考えられます。
よって、Aさんの暴行行為は事後強盗罪における「暴行」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには事後強盗罪(既遂犯)が成立すると考えられます。

【事後強盗罪と勾留】

Aさんは現在事後強盗罪の容疑で逮捕されていますが、Aさんには逮捕に引く続く勾留がなされる可能性があります。
勾留は、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときや、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときになされるものです(刑事訴訟法60条)。
Aさんが事後強盗罪の容疑により勾留をされないためには、刑事弁護士により、例えば罪証隠滅の客観的可能性がないことや、逃亡をする動機に欠けることなどを主張していくことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
事後強盗罪のような財産犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しており、特に事後強盗罪における勾留阻止を獲得した実績も残しています。
大阪市北区事後強盗事件現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。

強盗罪になるケース

2021-03-05

強盗罪になるケース

強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が強盗罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

~強盗罪~

強盗罪と聞くと、刃物や銃で相手を脅して無理矢理金品を奪い取る図をイメージしがちですが、強盗罪となる可能性のある犯行態様は他にもあります。
今回は、強盗罪となってしまう可能性のある少し変わったケースをご紹介します。

ケース1 

大阪府枚方市に住むAは、あるとき自宅に帰るためタクシーを利用しよう考えました。
しかし、その時Aはお金を持っておらず、運転手にクレームを入れて無料で乗ってやろうと思い、タクシー乗り場で気の弱そうな運転手を選んで乗り込みました。
そして、目的地に着いたところで、お金を要求した運転手にクレームを入れ無料にしろと迫りました。
運転手はそれはできないと言いましたが、Aは制止する運転手を殴り飛ばしてそのまま帰宅しました。


強盗罪は、第1項と第2項に分かれており(罰則は同じ)、先述の強盗罪と聞いてイメージするような犯行態様については、第1項で規定されています。
そして、第2項では、暴行又は脅迫によって経済上の利益を得ることについても強盗になるとしています。
このような態様の強盗罪については、2項強盗と呼ばれます。
今回のケースで、Aは何か財物を奪っているわけではありません。
しかし、タクシー料金を踏み倒すことで、財産上の利益を得ることになるので、2項強盗が成立することになるでしょう。

ケース2 

Aは、大阪府枚方市にあるコンビニで万引きをしましたが、その万引きは店員に発覚しており店を出たところで腕をつかまれました。
このままでは、逮捕されてしまうと思ったAは、店員を殴りつけて腕をほどき、そのまま逃走しました。


万引きは刑法第235条に規定されている窃盗罪となります。
しかし、今回の事例のように、その窃盗の犯人が逮捕されないために、暴行行為をしてしまうと、事後強盗となってしまいます。
事後強盗は、刑法第238条に規定されており、窃盗犯が財物の取り戻しや逮捕を免れるため、罪証隠滅のために暴行又は脅迫をした場合に成立する可能性があります。

ケース3

Aは、大阪府枚方市にあるA宅で友人と二人、お酒を飲むことにしました。
二人で飲み始める前にAは、友人が現金をたくさん持ってきていることに気付きました。
これはチャンスだと考えたAは、酔わせて奪ってやろうと、あまり酒の強くない友人にアルコール度数が異常に高くなるようにブレンドしたオリジナルカクテルをふるまいました。
そして、友人が泥酔状態になったところで、友人の財布から現金を抜き取りました。


お酒を飲ませて相手を泥酔させ、そのすきに財物を奪う行為についても、強盗となってしまう可能性があります。
このような強盗を昏酔強盗といいます。
昏酔強盗刑法第239条に規定されています。
昏酔強盗における昏酔とは、暴行以外の方法により、人の意識作用に障害を生じさせ、物に対して有効な支配を及ぼせない状態を作り出すことをいいます。
勝手に泥酔した人から盗んだ場合は、窃盗罪となるでしょうが、今回の事例のように財物を奪う目的で相手を泥酔させるために、オリジナルのカクテルを用意している場合は昏酔強盗となってしまう可能性は高いでしょう。


なお、今回紹介した2項強盗事後強盗昏酔強盗についてはいずれも強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」という非常に重い罰則が規定されています。
5年以上の有期懲役」というと起訴されて有罪が確定した場合に、刑の減軽がなされなければ執行猶予判決を受けることもかなわず、刑務所に行くことになってしまいます。(執行猶予についてはこちら。)

今回は、少し変わった強盗罪を紹介しました。
しかし、現実には、細かな状況によって罪名が変化することも十分に考えられます。
強盗罪で逮捕されたとしても、弁護士の適切な活動によって窃盗罪と暴行罪で処分される、という可能性もあります。
そのため、ご家族が強盗罪で逮捕された場合は、できるだけすぐにお電話を。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見では、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣することができます。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受け付けを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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