Archive for the ‘性犯罪’ Category

盗撮容疑等で大阪府警の警察官が相次いで逮捕

2022-07-29

今月(7月)盗撮容疑等で大阪府警の警察官が相次いで逮捕されていることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

相次ぐ警察官の逮捕

スカート内を盗撮しようとした警察官が逮捕

今月17日、大阪市内の商業施設において、エスカレーターの下から女性のスカート内を盗撮しようとした大阪府枚方警察署の警察官が現行犯逮捕されました。
逮捕された警察官は、犯行に気付いた被害者に声をかけられて、数百メートル先で取り押さえられたとの事で、逮捕後の取調べでは「自分の靴のかかとを直すためにしゃがんでいただけだ」と容疑を否認していたようです。
(7月15日配信の報道各社のニュース記事を引用)

盗撮目的で女子トイレに不法侵入した警察官が逮捕

今月22日、全国高校野球選手権(夏の甲子園)の大阪大会が開催されていた、大阪市内にある野球場の女子トイレに不法侵入したとして、大阪府河内警察署の警察官が現行犯逮捕されました。
逮捕された警察官は、女性が使用している個室の上から、スマートホンを差し入れて盗撮しようとしたとのことで、女性が被害に気付いて大会関係者によって取り押さえられたようです。
建造物侵入罪で逮捕された警察官は取調べに対して「女性が用を足している姿を撮影する目的で入った」と容疑を認めているということです。
(7月22日配信の報道各社のニュース記事を引用)

大阪府内の盗撮事件

皆さんご存知のように、大阪府内で盗撮事件を起こすと、大阪府の迷惑防止条例違反となり、この条例によって処断さるのが基本ですが、男性が、盗撮目的で女子トイレに入ると建造物侵入罪にも問われます。
大阪府の迷惑防止条例では、ほとんどの盗撮行為に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を規定していますが、刑法に規定されている建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が定められています。

夏場に増加する盗撮事件

夏場は薄着の女性が増えるため、盗撮事件が増加傾向にあると言われており、大阪府警もそういった犯罪を抑止すべく、各地で盗撮撲滅キャンペーンを行い、女性に対して注意を呼び掛けています。
最近は、街行くほとんどの人達がカメラ機能を搭載したスマートホンを所持しているため、誰しもが、その気になればいつでも盗撮してしまうことができます。
「目の前の女性のスカートが短かったのでつい出来心でしてしまいました・・・」という、偶発的犯行で、余罪のない場合、犯行を認めていれば警察に逮捕される可能性も少なく、その後の弁護活動次第では刑事処分を免れる可能性も十分にありますので、一度、弁護士に相談することをお勧めします。

大阪府内の盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、盗撮事件に関する無料法律相談を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っております。
刑事事件でお困りの方からのご連絡をお待ちしておりますのでお気軽にお電話ください。

また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府警に逮捕されてしまった方には、弁護士を警察署に派遣する 初回接見サービス をご用意しています。

【解決事例】痴漢の再犯 被害者との示談があっても罰金刑に

2022-07-20

痴漢の再犯で、被害者との示談があっても罰金刑となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

会社員のAさん(50歳代)は、痴漢する目的でJR大阪環状線に乗車し、隣に立っていた10代の女子高生の身体を触る痴漢事件を起こし、被害者に腕を掴まれて捕まり、そのまま通報で駆け付けた大阪府天王寺警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕後引致された警察署での取調べで事実を認めていたことから、Aさんは、その日のうちに釈放され在宅で捜査を受けることになりました。
その後、Aさんから選任された弁護士が被害者の親御さんと、宥恕条項のある示談締結しましたが、Aさんは略式起訴による罰金刑となってしまいました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)

痴漢事件

大阪府内を走行中の電車内で起こした痴漢事件は、大阪府の迷惑防止条例違反となります。
大阪府の迷惑防止条例では、痴漢行為に対して「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則を規定しています。

痴漢事件の弁護活動

痴漢事件の弁護活動は、被害者との示談交渉がメインとなります。
被害者との示談が成立していれば、不起訴の可能性が高くなるからです。
特に、示談書の中に宥恕条項をもりこむ事ができればなおさらですが、Aさんは宥恕条項のある示談を締結できたにも関わず略式起訴による罰金刑となってしまいました。

宥恕条項のある示談があるのになぜ・・・?

Aさんが、宥恕条項のある示談を締結したにも関わず略式起訴による罰金刑となってしまったのには以下の理由が考えられます。

①再犯である
Aさんは約5年前に同じ電車内の痴漢事件を起こして罰金刑の前科がありました。

②計画的犯行で悪質性が高い
Aさんは、痴漢事件を起こす目的でJR大阪環状線に乗車し、電車内で痴漢に及ぶ相手を物色したうえで犯行に及んでおり、取調べでは「抵抗できなさそうな女子高生を狙った。」と供述したようです。

痴漢事件の弁護活動に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、痴漢事件について不安のある方や、痴漢事件を起こして警察に逮捕された方の早期釈放を希望される方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご相談ください。
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【速報】電車内の痴漢事件 大阪府茨木警察署が消防士を逮捕

2022-07-13

【速報】電車内の痴漢事件で、消防士が大阪府茨木警察署に逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

6月11日、大阪府茨木警察署は、電車内で女性の身体を触った痴漢容疑で、兵庫県内の消防士を逮捕しました。
消防士は被害者女性に取り押さえられて逮捕されており、その後の取調べでは「身に覚えがない。」と容疑を否認していたようですが、その後、容疑を認めたことから釈放されていました。
(7月12日配信の時事通信社JIJU.COMを参考にしています。)

痴漢事件

大阪府内を走行中の電車内で痴漢事件は、大阪府の迷惑防止条例違反となります。
大阪府の迷惑防止条例では、痴漢行為についての条文を要約すると「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れてはならない」と規定されています。
痴漢行為の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば略式起訴による罰金刑となる場合がほとんどですが、初犯であっても容疑を否認していたり、再犯の場合は公判請求されて、その後の刑事裁判で真実が明らかにされると共に、刑事罰が決定します。
また刑事罰を免れたい、刑事罰を少しでも軽くしたいというのであれば、被害者との示談が必至となります。
起訴されるまでに被害者と示談することによって不起訴となる可能性が高くなりますし、起訴されてしまってからであっても、被害者との示談があれば、刑事処分が軽減される可能性が大です。

痴漢事件で逮捕されるのか

上記したように痴漢事件はそれほど厳しい罰則が規定されているわけではなく、警察は痴漢事件を重要事件として取り扱っていません。
それ故に、逮捕されるリスクも、強制わいせつ罪等他の性犯罪に比べると低いものですが

●犯行後に逃走した。
●容疑を否認している。

場合は、逮捕されてしまう傾向にあるので注意が必要です。

大阪の痴漢事件に強い弁護士

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なおすでに警察に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては、 こちら でご案内していますので、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は一度ご確認ください。

大阪市北区のホテルヘルスで本番行為 警察沙汰になる前に

2022-07-10

大阪市北区のホテルヘルスで本番行為、警察沙汰になる前の対処法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ホテルヘルス等の性風俗店を利用した際のトラブルに関するご相談がよくありますが、その中で最も多いのが「本番行為をしてしまった。」という内容のご相談です。
そこで本日は、そういったトラブルを起こした際に警察沙汰になる前にできる対処法について解説します。

参考事例

会社員のAさんは、大阪市北区にあるホテルヘルスをよく利用します。
Aさんは、ひと月に一回のペースでこのお店を利用しており、きまって同じ風俗嬢を指名しています。
そんなある日、ホテルでサービスを受けている際に性的興奮を抑えきれなくなったAさんは、風俗嬢の同意を得ることなく本番行為をしてしまいました。
Aさんは、風俗嬢から激しく抵抗されなかったことから了承を得たものと思い込んで最後まで性行為を続けたのですが、行為後に風俗嬢がお店に電話して「本番行為を強要された」と訴えたのです。
Aさんは、お店の人と話し合った際に、風俗嬢の診察代や、休業補償、お店に対する損害賠償を求められ、それに応じない場合は警察に届け出ると言われました。
Aさんは、どう対処すべきか悩んでいます。

性風俗店での本番行為…何の罪になるの?

さて今回のトラブルでAさんの行為が何の法律に抵触するのかについて考えてみたいと思います。

強制性交等罪

暴行又は脅迫を用いる等して、無理矢理、性行為に及べば、刑法第177条に規定されている強制性交等罪に抵触する可能性があります。
相手に対して明確な暴行や脅迫がない場合でも、相手の同意なく本番行為に及べば強制性交等罪となる場合があるので注意が必要です。
Aさんの行為も、風俗嬢が警察に被害を訴えれば、強制性交等事件として警察は捜査するでしょう。

どう対処すべき

最高事例のような風俗店での本番行為によって警察に逮捕される可能性が低いでしょうが、可能性が全くないわけではありません。
またこの様な風俗トラブルに巻き込まれた方のほとんどは、早期解決したいが故に、お店や、風俗嬢から言われるがままの料金を支払ってしまいがちです。
一回の請求でトラブルを収束できるのであれば、この様に対処する事も悪くありませんが、この種のトラブルは、2度、3度とお店側からお金を請求される可能性が非常に高いので注意してください。
風俗におけるトラブルは、専門の弁護士を間に入れて交渉することで、早期の穏便解決が現実のものとなり、一刻も早く不安から解放される事ができます。

まずは弁護士に相談

大阪市北区の風俗店でトラブルになっている方、風俗店でのトラブルを穏便に解決したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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【解決事例】大阪メトロ御堂筋線電車内の痴漢事件 示談できず略式起訴による罰金

2022-07-03

大阪メトロ御堂筋線電車内の痴漢事件で、示談できず略式起訴による罰金刑となった解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

無職のAさん(20歳代)は、友人とお酒を飲んで帰宅途中の大阪メトロ御堂筋線電車内において、隣に座っていた女性の太ももを触る痴漢事件を起こしてしまいました。
女性に腕を掴まれて途中の駅で降ろされたAさんは、通報で駆け付けた大阪府東警察署の警察官によって警察署に連行されて取調べを受けましたが、全ての事実を認めいたことから、その日のうちに家族が迎えに来て帰宅することができました。
就職を控えていたAさんは、前科が付くことをおそれて弁護士に被害者との示談を依頼しましたが、被害者が示談を拒んだことから警察から連絡先が開示されず、弁護士は被害者と交渉することすらできませんでした。
その結果、Aさんは略式起訴による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

痴漢事件

大阪府内を走行する地下鉄の電車内で女性の身体に触ると痴漢となります。
痴漢行為は、大阪府の迷惑防止条例によって禁止されている違法行為で、その罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

示談の流れ

痴漢事件を起こして不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が必至となります。
そこで示談の流れについて解説します。
弁護士が被害者との示談交渉を開始するに当たって、まず最初に警察若しくは検察庁に対して被害者の連絡先等の情報開示を求めます。
そこで事件を担当する捜査員から被害者に対して弁護士に連絡先等の情報を開示していいのか確認されて、被害者が了承すれば、弁護士のもとに被害者の連絡先等の情報が開示されて示談に向けた交渉が開始されます。
Aさんの場合、この時点で、被害者が情報の開示を拒んだため弁護士は交渉を開始することすらできませんでした。


被害者との示談交渉は、すぐに結論が出るわけではありません。
被害者がこういった謝罪や賠償を受け入れる意思があるのかや、その上で加害者に対して宥恕の気持ちがあるのかによって、示談交渉の進捗や、交渉にかかる時間は様々で、早ければ1週間程度で示談書を作成できることもありますが、大半は示談を締結するまでに2週間以上はかかります。

略式起訴による罰金刑

痴漢事件の場合、被害者との示談が締結できれば不起訴となる可能性が非常に高いですが、逆に示談がなければ、法定刑内で刑事罰が科せられる可能性が非常に高いです。
初犯、若しくは少なくとも2回目までなら、略式起訴による罰金刑となる可能性がありますが、再犯が重なると公判請求されて正式な刑事裁判を受けなければなりません。

痴漢事件の弁護活動に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、痴漢事件でお困りの方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご相談ください。

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【解決事例】交際相手に対してわいせつ行為 準強制わいせつ罪で逮捕

2022-06-27

【解決事例】友人とともに交際相手に対してわいせつ行為をしたとして準強制わいせつ罪で逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

タクシー運転手のAさんは、交際して3カ月の彼女に対して、わいせつ行為をしたとして大阪府都島警察署に、準強制わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんは友人と共謀し、交際相手の女性を騙して一緒にわいせつな行為をしようと企て、彼女に対して、友人をマッサージ師と偽って紹介し、マッサージを施行するかのように、友人とともに彼女の陰部を弄ぶ等のわいせつ行為をしたのです。
行為後に彼女が警察に相談したことから事件が発覚し、Aさんは友人とともに準強制わいせつ罪で逮捕されて、20日間の勾留を受けました。
この勾留期間中に弁護士が被害者との示談を成立させたことからAさんは不起訴処分となっています。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

準強制わいせつ罪

抗拒不能に陥っている人に対してわいせつ行為をすれば準強制わいせつ罪となります。
準強制わいせつ罪は刑法第178条1項に規定されており、その内容は以下の通りです。

刑法第178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、刑法第176条の例による。

※刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(以下省略)

準強制わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば、強制わいせつ罪と同じく「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
準強制わいせつ罪で警察に逮捕された場合、不起訴か、起訴されたとしても執行猶予付きの判決を獲得しなければ刑務所に服役しなければいけません。
準強制わいせつ罪の事実を認めている場合で、不起訴を目指すのであれば、起訴されるまでの間に被害者と示談を締結することが重要です。

準強制わいせつ罪の不起訴を獲得するには

このコラムをご覧の方で、準強制わいせつ罪の不起訴を目指しておられる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの刑事事件を扱ってきた経験と、被害者との示談を締結してきた実績がございます。
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【速報】教職員による児童買春事件 大阪府警が逮捕

2022-06-24

大阪府警が児童買春事件の容疑で公立高校の教職員を逮捕した事件が相次いでいる件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要(6月24日の讀賣新聞朝刊を参考にしています)
 
今朝(6月24日)の讀賣新聞朝刊に公立高校の教職員が児童買春事件で逮捕された事件の記事が2件掲載されていました。

まず1件目は、今年2月中旬に大阪市内のネットカフェの個室で、10代の女性に現金を支払ってわいせつ行為をした容疑で大阪府内の公立高校教諭が逮捕された事件です。
逮捕された教諭と10代の女性はSNSを通じて知り合っていたようで、逮捕された教諭は事実を認めているようです。

続いて2件目は、昨年11月末に、大阪府内の商業施設の駐車場にとめた車の車内で、10代の女性に現金を支払ってみだらな行為をした容疑で神戸市立の高校に勤務する常勤講師が逮捕された事件です。
この事件でも逮捕された講師と10代の女性はSNSを通じて知り合っていたようですが、逮捕された講師は時事を否認しているとのことです。

児童買春

世間では「援助交際」「パパ活」などと呼ばれている児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という法律で規制されている違法行為で、起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。

児童買春事件の発覚

警察に児童買春事件が発覚する端緒(きっかけ)は様々ですが、最近はSNSを利用して知り合うケースが増えてきていることから、サイバ―パトロールによって、こういったSNSでのやり取りを警察が認知して捜査に乗り出すケースが増えているようです。
児童が売春を持ち掛ける内容の投稿をしているのを警察が認知し、まず女児に対する内偵捜査が行われます。
そして補導等を理由に女児に対して事情聴取し、女児のこれまでのSNSのやり取りを調査して過去の児童買春事件を明らかにしていくので、行為から逮捕まで時間がかかってしまいます。

相次ぐ教職員の逮捕

児童買春事件を起こすと逮捕されやすい事件なのか?という点に関しては、すでに女児との関係が切れている場合は逮捕される可能性が低いとみていいのではないでしょうか。
しかし犯人が教職員の場合は、その限りではありません。
近年教職員によるこういったわいせつ事件が社会問題になっていることから、今年4月に教職員による児童生徒への性暴力を防止するための法律が施行されており、警察は教職員に対するわいせつ事件に対して厳しい姿勢で対処している傾向があります。
ですから犯人が会社員や自営業等の方であれば逮捕されないような事件でも、職業が教職員であるがゆえに逮捕されて、報道されてしまう可能性が高くなるので注意が必要です。

このコラムをご覧の方で、大阪府内の児童買春事件でお困りの方、教職員をしているご家族が大阪府警に逮捕されてしまった方は、大阪府内の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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【解決事例】電車内痴漢事件の冤罪で不起訴を獲得

2022-06-23

【解決事例】電車内痴漢事件の冤罪で不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

公立中学校で教員をしているAさんは、通勤で電車を利用しています。
ある日の朝、Aさんは、中学校最寄りの駅で電車を降りたところ急に女性に呼び止められて「痴漢したでしょう。」と言われ駅員を呼ばれてしまいました。
全く身に覚えのない話しだったAさんは、当然否定しましたが、誰にも信じてもらえず、結局駅員が警察に通報して、駆け付けた警察官によって、大阪府豊中南警察署に連行されました。
Aさんは、警察署での取調べにおいても容疑を否定し続けたのですが、警察官にも信じてもらうことができませんでした。
そして引き続き在宅捜査を受けることになったAさんは、こういった痴漢の冤罪事件に強い弁護士を選任しました。
その後も弁護士のサポートを受けながら何度か警察署に出頭して取調べを受けたAさんでしたが、最終的に警察庁に送致されて不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

痴漢事件

大阪府内を走行中の電車内で痴漢すれば大阪府の迷惑防止条例違反となります。
また痴漢の行為態様が悪質だった場合は、強制わいせつ罪が適用されることもあります。
大阪府の迷惑防止条例違反が適用された場合、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、強制わいせつ罪が適用されると「6月以上10年以下の懲役」と非常に厳しい法定刑が規定されています。

痴漢の冤罪事件

「Aさんのようにやってもいない痴漢の容疑をかけられた場合、その様に対処すればいいのですか?」

これはよくある質問ですが、ハッキリと否定し続けるしかありません。
女性について行くと逮捕される可能性があるので「すぐに逃げた方がいい。」という意見もありますが、逃げることによって嫌疑が深まる可能性もあるので、一概にこの意見を採用するのも危険だと思われます。
曖昧な答えをしてしまうことだけは避けるようにして、誰に何を聞かれても、ハッキリと「やっていない。」と言い続けていれば、当然、警察官は厳しく追及してくるでしょう。
時には「職場に言うぞ。」「このままだと逮捕するぞ。」などと脅してくるかもしれませんが、気持ちを強く持って容疑を否定し続けていれば、Aさんのように不起訴を獲得することができるでしょう。

このコラムをご覧の方で痴漢の冤罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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大阪府迷惑防止条例~盗撮に関する規制~

2022-06-12

盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)で規制されています。

大阪府の迷惑防止条例自体は約60年前(昭和37年)に施行されていますが、時代の変化と共に規制内容が見直され、これまで何度も改正を重ねてきました。

特に盗撮行為に関しては、携帯電話やスマートホンの普及と共に発生件数が急増していることから、ここ10年で規制内容が大きく変更されています。

そこで本日は、大阪府の迷惑防止条例における盗撮行為に関する規制内容の変化をたどってみたいと思います。

盗撮行為の規制内容一覧表

平成29年改正前平成29年改正後令和3年改正後(現在)
①公共の場所又は 公共の乗物における、盗撮行為  
②公共の場所又は 公共の乗物において、写真機等を使用して透かす方法による盗撮行為  
③公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室等における盗撮行為
①公共の場所又は 公共の乗物における、盗撮行為
②公共の場所又は 公共の乗物において、写真機等を使用して透かす方法による盗撮行為  
③公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室等における盗撮行為  
(規制場所の拡大)
④教室、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物における盗撮行為  
(規制行為の新設)
⑤前記①~④の目的で、人に写真機等を向けたり設置する行為
(規制場所の撤廃)
①大阪府内全ての場所における盗撮行為  
(規制場所の撤廃)
②大阪府内全ての場所において、写真機等を使用して透かす方法による盗撮行為         
(規制場所の拡大と規制行為の追加)    
③住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所においての盗撮行為と、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で見る行為  
④前記①~③の目的で、人に写真機等を向けたり設置する行為

平成29年の主な改正点

平成29年以前は、公共の場所や乗物、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室等での盗撮行為が規制されていましたが、平成29年の改正で、規制場所が拡大されて、教室、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物での盗撮行為も禁止されました。

また規制行為が新設されて、新たに盗撮行為が規制されている場所において、盗撮目的でカメラを人に向けたり、盗撮用のカメラを設置する行為も禁止されるようになりました。

更に平成29年の改正では、これまで「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていた罰則規定が「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されました。

令和3年の主な改正点

令和3年の改正前までは、スカート内を盗撮するような行為については、規制場所を公共の場所や乗物、不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物に限定されていましたが、こういった場所の規制が撤廃されました。

また風呂やトイレ、更衣室等といった、人が通常衣服等を身に付けないでいる場所における盗撮行為についても、これまでは公衆性のある施設に限られていましたが、改正によって公衆性が撤廃されて、住居が加わる等プライバシー性の高い場所における盗撮行為も規制対象となった上、これまで軽犯罪法にしか抵触しなかった覗き見行為も、迷惑防止条例で規制されるようになりました。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。

大阪府内の盗撮事件でお困りの方は

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【トピック】大阪府内の性犯罪について

2022-06-09

本日のコラムでは大阪府内の性犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府警では、性犯罪の中でも①強制性交等罪②強制わいせつ罪③公然わいせつ罪④痴漢の、4つの犯罪を重要犯罪として取締り、検挙活動を強化しているようです。
大阪府警のホームページに公開されているこれらの犯罪の統計をみてみると、令和3年中の統計は以下のとおりです。

①強制性交等罪
 認知(発生)件数 154件/検挙人数 120人
②強制わいせつ罪
 認知(発生)件数 508件/検挙人数 332人
③公然わいせつ罪
 認知(発生)件数 387件/検挙人数 251人
④痴漢
 認知(発生)件数  - 件/検挙人数 166人

※痴漢事件の認知(発生)件数については公表されていません。

強制性交等罪

強制性交等罪とは、刑法第177条に規定されている犯罪で、13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交等をした者若しくは13歳未満の者に対して性交等をした者については、5年以上の有期懲役に処すると規定されています。
強制性交等罪の「5年以上の有期懲役」という罰則は、非常に重い罰則です。
まず、罰金刑の規定がないことから、略式手続きによる罰金刑となることがなく、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
さらに、法定刑が「5年以上の懲役」ですので、刑事裁判でも刑の減軽がなされなければ執行猶予判決を受けることもかないません。

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪とは、刑法176条に規定されている犯罪で、13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者若しくは13歳未満の者に対してわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処すると規定されています。
強制性交等罪ほど厳しいものではありませんが、警察が扱う刑事事件の中では重要事件に位置付けられている犯罪です。

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪とは、刑法第174条に規定されている犯罪で、公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すると規定されています。
公然わいせつ罪は、強制性交等罪や、強制わいせつ罪のように人に対する犯罪ではないので、被害者は存在せず、法定刑も比較的軽いものですが、被害者が存在しない分、弁護活動の幅が狭まってしまいます。

痴漢

痴漢とは、大阪府の迷惑防止条例に規定されている犯罪で、何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れてはならない。(条例を要約)と規定されており、その法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
大阪府の重要犯罪にあげられている性犯罪で唯一の条例違反です。
大阪府警は認知(発生)件数を公表していませんが、おそらく他の3罪と比べると突出して多くの事件が発生していると予想されます。

性犯罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの性犯罪を扱ってきた実績がございます。
どういった弁護活動を行えるかは、事件の内容によって様々ですが、弁護士は、皆様の社会復帰、更生を目標に、少しでも軽い処分を目指して活動を行いますので、性犯罪のことでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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