Archive for the ‘少年事件’ Category

もうすぐ成人・・・年齢切迫事件について

2021-11-03

もうすぐ成人という時に起こした刑事事件(年齢切迫事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

大阪市北区に住む大学生のA(19歳)は、あるとき大学に行くために電車を利用していました。
電車は混みあっており、Aの近くには女性が立っていました。
そこで、Aの手が女性の臀部に触れてしまい、我慢できなくなったAは、そのまま女性の臀部を触り続けてしまいました。
女性の異変に気付いた周囲の乗客がAを取り押さえ、Aは痴漢の疑いで大阪府曽根崎警察署で取調べを受けることになりました。
Aは逮捕されることはなく、事件は在宅事件で進行していくことになりましたが、2か月たっても事件の進行がなく、Aはもう少しで20歳になってしまうと焦り出しました。
今後どうすべきか迷ったAは、両親と共に刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~年齢切迫少年~

20歳未満の者が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していき、基本的には家庭裁判所で審判を受けることになります。
少年審判で受ける保護観察や少年院送致といった処分については前科とはなりません。
しかし、いわゆる逆送という制度があり、一定の重大事件や審判の終了までに成人を迎えてしまった場合などは事件が検察庁へ戻され、成人と同じ手続きで裁判が行われ、刑事罰に問われる可能性があるのです。
今回の事例のAはもうすぐ20歳を迎えてしまうということで、年齢超過により逆送されてしまう可能性があります。
このように、もうすぐ20歳になるという少年は年齢切迫少年と呼ばれます。

年齢超過による逆送については以下のように規定されています。
少年法第19条第2項
「家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、決定をもって、事件を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない」
少年法第23条第3項
「第19条第2項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合に準用する」

原則として逆送された事件については起訴されてしまうことになります。(少年法第45条5号)が、年齢超過で逆送された場合はこの規定は準用されておらず、不起訴となる可能性があります。(少年法第45条の2)

~年齢切迫少年の弁護活動~

年齢切迫少年が刑事事件を起こしてしまった場合、弁護士は少年審判による事件解決を目指します。

まず、刑事事件では事件の進行の速度は事件毎に大きく異なってきます。
逮捕されて、身体拘束を受けている、いわゆる身柄事件では、拘束期間などに法律上の規定があるため、事件の進行は早くなります。
しかし、今回の事例のように身体拘束を受けずに事件が進行していくいわゆる在宅事件では一般的に身体拘束を受けている事件よりも事件の進行は遅くなってしまいます。
在宅事件では、極端にいえば、時効までに手続きを終えればよいので、担当する警察署の状況によっては、1年以上事件が進行しない、ということも考えられるのです。
そこで、年齢切迫少年の弁護活動を依頼された弁護士は、警察や検察といった捜査機関や家庭裁判所に対して、催促や確認を頻繁に行っていくことで、なんとか少年が20歳を迎えるまでに事件が終了するように活動していきます。

年齢切迫の状況では弁護士の活動が重要となりますので、無料法律相談や初回接見で弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が多数在籍しています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪市の刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

大阪府天満警察署の少年事件 SNSで知り合った女性を脅迫

2021-09-24

SNSで知り合った女性を脅迫した、大阪府天満警察署の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

SNSで知り合った女性を脅迫した事件

高校生のAさんは1カ月ほど前に、SNSで大阪市内に住む女性と知り合いました。
この女性とは実際に会ったことはなく、SNSだけでのやり取りでしたが、回数を重ねるごとに親しくなった二人は次第に性的な話題のやり取りをするようになり、お互いの裸の画像を交換しました。
それからしばらくしてAさんは、女性に対して「会いたい」とメッセージを送信しましたが、断られたため「会わなければ、あなたの裸の画像をネット上に拡散します。」と女性を脅迫したのです。
その後、女性とのやり取りは途絶えてしまいました。
そんなある日、自宅を訪ねてきた、大阪府天満警察署の警察官に捜索差押許可状を見せられたAさんは、自宅からパソコンやタブレット、スマートホンが押収され、その後警察署に任意同行されて取調べを受けました。
(フォクションです。)

脅迫罪

刑法第222条には「脅迫罪」が規定されています。
脅迫罪を簡単に説明すると、人を「脅す」ことです。
「脅す」とは、刑法第222条の条文に明記されているように「生命、身体、自由、名誉又は財産んに対して害を加える旨を告知する」ことです。
脅迫罪は、結果の発生を必要としないため、未遂の規定はありません。
Aさんは、女性に対して「あなたの裸の画像をネット上に拡散します。」とメッセージを送信しています。
被害者の女性からすれば、自分の裸の画像がネット上で不特定多数の人に晒されることになれば、当然、名誉を害されることになり、恐怖を感じるでしょうから、Aさんの行為は、脅迫罪に該当することは間違いないでしょう。

強要罪

続いて刑法第223条には「強要罪」が規定されています。
強要罪とは、脅迫や暴行を用いて、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害することです。
先に説明したようにAさんの、女性に対して「あなたの裸の画像をネット上に拡散します。」とメッセージを送信する行為は「脅迫」に当たります。
そしてAさんは、この脅迫を用いて女性を脅し、女性に会うように迫っています。
当然、女性にしてみれば、Aさんに会う義務はないわけですから、こういった義務なきことを強要すれば、強要罪が成立します。

脅迫罪や強要罪の罰則

脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
また強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
大きな違いは、強要罪には罰金の規定がないことです。
脅迫罪の法定刑のように、その罰則に罰金が規定されていれば、犯行を認めて、本人が同意すれば略式起訴によって、刑事裁判を経ずに罰金刑が確定することがありますが、強要罪のように、その罰則に罰金が規定されていなければ、起訴=(イコール)=刑事裁判を意味し、起訴されれば必ず公開の法定で裁かれることになります。

その他の罪

上記した脅迫罪や、強要罪だけでなく、相手の女性が18歳未満だった場合、Aさんの行為は、児童ポルノの所持罪や製造罪に問われる可能性があります。

少年事件

少年事件は、成人の刑事手続きとは異なり、少年法に基づいて手続きが進みます。
成人であれば、被害者が存在する事件の場合、被害者との示談が成立していれば、刑事処分を免れたり、刑事処分の減軽に期待が持てますが、少年事件の場合は必ずしも、示談の成立が審判不開始や不処分といった結果に直結するとは限らないのです。
少年事件の手続きにおける弁護士の活動は、大きく分けて家庭裁判所に送致されるまでの犯罪捜査段階における「刑事弁護活動」と、家庭裁判所に送致されてからの「付添人活動」に分けられます。
重要なのは、家庭裁判所に送致されてから、少年だけでなく、少年の家族がいかに事件と向き合い、更生に向けてどのように取組んでいくかです。

少年事件に強い弁護士

大阪府内の少年事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの少年事件を扱ってきた実績がございます。
お子様が脅迫や強要事件を起こしてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

強盗事件における少年の環境調整

2021-09-10

強盗事件における少年の環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪市に住むAくん(18歳無職)は友人と夜遅くまで遊んでいることが多く、あまり家には寄り付きませんでした。
あるとき、友人と遊ぶためにはお金が必要だという話になり、Aくんと友人たちは大阪市浪速区にあるコンビニエンスストアに強盗に入りました。
しかし、店員にすぐに通報されてしまい、Aくんとその友人たちは通報を受けて駆け付けた、大阪府浪速警察署の警察官に、強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんの逮捕を知ったAくんの両親は、少年事件に強い弁護士初回接見を依頼し、弁護活動も依頼することにしました。
弁護活動の一環として、Aくんが再び犯罪に触れないよう、弁護士から環境調整のアドバイスをもらっています。
(※この事例はフィクションです。)

強盗罪

刑法236条1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。」

強盗罪は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫を加え、相手方の意思に反してその財物を自己又は第三者の占有に移すことで成立します。
なお、反抗の抑圧するに足らない場合については、恐喝罪となる可能性もあります。
強盗罪は「5年以上の有期懲役」が規定されているため、成人事件であれば、法律上の刑の減軽がなされなければ執行猶予が付くこともありません。(執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しについて付く可能性がある。)
また、成人事件の強盗罪で、被害者が怪我をしてしまい強盗致傷罪となれば裁判員裁判になってしまいます。
しかし、少年事件では、法定されている刑罰の重さだけで最終的な処分が決定してしまうわけではありません。
そこで、少年事件に強い弁護士は少年の更生に向けたさまざまな環境調整をおこなっていきます。
では、環境調整とはどのようなものなのでしょうか。

少年事件の環境調整について

環境調整とは、両親等保護者と少年の関係の調整や、交友関係帰住先・就業先の確保・開拓など、少年事件を起こしてしまった少年の周囲の環境を調整することを言います。
今回の事例のAのような場合、一緒に強盗をしたという友人たちとの交友関係を絶つことはもちろん、ときにはご両親に対しての指導等も必要となってきます。
さらに、少年自身の少年事件を起こしてしまったことへの反省や謝罪の気持ちを促すことも、少年の内部にかかわる環境調整とされます。
この環境調整は、少年事件を起こしてしまった少年にとって非常に重要なことです。
少年が再び少年事件を起こさないためには、周囲の環境が少年を支えることのできる環境でなければなりませんし、少年自身も反省や謝罪の気持ちを持たなくてはなりません。
また、この環境調整がきちんとできていると認められれば、家庭裁判所で行われる審判の際に、少年院等に行かずとも更生が可能であるとの判断を得られやすくもなります。


刑事事件、少年事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士は、これまでも数多くの少年事件を手掛けております。
その経験や知識で、少年事件を起こしてしまった少年やご家族の環境調整の手助けを行います。
強盗事件でお子さんが逮捕されてしまってお困りの方、少年事件に不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までお気軽にお問い合わせください。
逮捕されている方の下へ少年事件に強い弁護士を派遣させる初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、ぜひお電話ください。

【虞犯少年】犯罪を犯していなくても保護観察処分に・・・

2021-09-06

【虞犯少年】犯罪を犯していなくても保護観察処分に・・・

虞犯少年で保護観察となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大麻の共同所持で逮捕されるも釈放

守口市に住むA君は、幼なじみの友人と一緒にドライブをしていたところ、大阪府守口警察署の警察官に職務質問されました。
その際に、車のアタッシュケースの中に友人が隠し持っていた乾燥大麻が見つかってしまい、A君は友人と共に大麻の共同所持の容疑で現行犯逮捕されました。
しかし、A君は、乾燥大麻については全く知らず、逮捕直後から一貫して容疑を否認していました。
その結果、10日間勾留された後にA君は釈放されました。
しかし、虞犯少年として家庭裁判所に送致されたA君は、今後の手続や処分について不安になり、両親と共に、少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

虞犯少年とは

家庭裁判所は、非行があるとされている少年について、非行事実の有無を確定し、非行のある少年に対して、その性格や環境の問題に応じて、少年の更生に適した最終的な処分を選択します。
家庭裁判所が取り扱う非行があるとされている少年は、次の3つに分類されます。

①犯罪少年
罪を犯した少年のことです。

②触法少年
刑罰の定めのある法令に触れる行為をしたが、行為時に14歳未満であるため、刑法上罪を犯したことにならない少年のことです。

③虞犯少年
保護者の正当な監督に服しない、正当な理由がないのに家庭に寄りつかない、いかがわしい場所に出入りするなどといった一定の事由があり、その性格や環境からみて将来罪を犯すおそれのある少年のことをいいます。

家庭裁判所が、犯罪少年だけではなく、触法少年や虞犯少年も取り扱う対象としているのは、少年審判の目的が、罪を犯した者を非難し処罰することではなく、非行性を排除し将来罪を犯すことを防ぐことにあるためです。

このため、捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、少年について犯罪の嫌疑がある場合のみならず、犯罪の嫌疑が認められない場合でも、虞犯に該当する場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。

虞犯少年についてもう少し詳しくみていきましょう。

虞犯少年は、少年法大3条1項3号のイ、ロ、ハ、ニの事由(これを「虞犯事由」といいます。)のいずれか1つ以上に該当し、かつその性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し(14歳以上の場合)、又は刑罰法令に触れる行為(14歳未満の場合)をするおそれ(これを「虞犯性」と呼びます。)のある少年のことです。

虞犯事由とは、次の4つです。

(イ)保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。

(ロ)正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。

(ハ)犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。

(ニ)自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

将来少年が罪を犯す、又は刑罰法令に触れる行為を行うおそれである虞犯性については、知能性格等の本人の問題点や、家庭・学校・職場・交流関係などの非行の誘因・抑止双方に関係する環境的要因などを総合的に検討して判断されます。

保護観察処分に向けて

少年審判では、非行事実と要保護性について審理されます。
要保護性とは、①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること、②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性、③保護処分による保護がもっとも有効でかつ適切な処遇であること、の3つの要素により構成されるものです。
虞犯事件は、過去に問題行動が繰り返されていたり、複数の前歴があったりと、少年の要保護性が高いケースが少なくありません。
そのため、虞犯事件といえども、児童自立支援施設送致や少年院送致となる割合が高い傾向にあります。
虞犯事件においても、要保護性の解消に向けて十分な活動を行う必要があります。

保護観察処分とは、保護処分の1つで、少年を施設に収容せずに社会生活をさせながら、保護観察所の行う指導監督及び補導援護によって少年の改善更生を図る、社会内処遇です。
施設収容ではなく社会内での更生が可能であると審判で認められれば、保護観察が決定されることになります。
そのためには、審判の審理対象となる要保護性の解消に向けた活動が重要なポイントとなります。
少年自身の内省を深めるとともに、少年の家庭、学校、職場、交際関係などといった周囲の環境を改善し、再び非行に陥ることのないように整えていく必要があります。
このような活動は、少年本人とその保護者だけでは難しい場合が多く、付添人である弁護士の協力を仰ぎながら行うのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

【お客様の声】少年の強制わいせつ未遂事件 観護措置の取消しに成功する弁護士

2021-07-03

◆事件概要◆

この事件は、依頼者の息子様(19歳、予備校生)が、大阪市北区の大型商業施設において、わいせつ目的で、女性を多目的トイレに無理矢理連れ込んだが被害者の抵抗にあい目的を達することができなかった、強制わいせつ未遂事件です。
息子様は犯行後すぐに、現行犯逮捕されており、依頼者様には初回接見サービスをご利用いただいた後に、刑事弁護、付添人活動のご依頼をいただきました。

◆事件経過と弁護活動◆

初回接見をご利用いただいた当初、依頼者様は、警察から息子様が逮捕された知らせを受けたものの、事件の詳細や、その後の手続きについて何の説明も受けなかったことから、大きな不安を感じていました。
そこで逮捕の当日に、少年事件に強い弁護士が息子様が逮捕、留置されている警察署に面会に行き、息子様から事件の詳細や、取調べの状況を確認したところ、上記の事件概要が明らかになると共に、取調べにおいて息子様が犯行を認めていることが判明したのです。
そしてこの内容を依頼者様に報告させていただいたところ、依頼者様は、今回の事件が息子様の大学受験に影響することを懸念されており、息子様の早期身柄解放と、少しでも軽い処分を望んで、刑事弁護活動及びその後の付添人活動についてのご依頼をいただきました。
今回息子様が、逮捕された強制わいせつ未遂罪について、警察等の捜査当局は重要事件と位置づけており、例え犯人が少年であっても、逮捕、勾留されるのが通常の刑事手続きです。
今回の事件においても弁護士は、まず息子様の勾留を阻止するための活動を行いましたが、諸般の事情から、10日間の勾留に代わる観護措置が決定し、息子様は大阪少年鑑別所に収容されて引続き警察の取調べを受けることが決定したのです。
勾留に代わる観護措置とは、名称こそ観護措置となっていますが、この期間中には、取調べ等の捜査機関による捜査が行われますので、少年が鑑別所に収容されることと、延長が認められていないという点を除いては、事実上の勾留といえるでしょう。
さらに勾留に代わる観護措置は、10日間の満期後に、新たに裁判官の判断をあおぐことなく、自動的に観護措置が決定してしまうので、勾留後に観護措置が認められなかった場合に比べると、身体拘束期間が長くなるという大きなデメリットがあります。
そこで弁護士は、少年鑑別所に収容された息子様へ面会すると共に、勾留に代わる観護措置を取消すために、早期に被害者様と示談を締結する活動を開始しました。
事件を担当する検察官から開示された被害者様に早期に連絡をとり、息子様や依頼者様の謝罪と被害弁償の意思を伝えたのですが、当初被害者様は、事件で受けた恐怖から示談については消極的でした。
しかし弁護士が、連日粘り強く交渉を続けたところ、交渉を開始してわずか4日後には、被害者様に納得していただき、和解という形で示談を締結することができたのです。
そして示談締結の結果をもって、勾留に代わる観護措置を決定した裁判所に対して取消請求を行ったところ、裁判所は示談の締結を大きく評価し、弁護士の請求を認容しました。
こうして息子様は、勾留に代わる観護措置の満期を待たずして釈放されたのですが、その後も引き続き弁護士は、息子様に対して警察等の取調べに対するアドバイスや、更生に向けた取組みを行い、その後の審判に備えました。
弁護士は、息子様に反省文を作成してもらったり、日記をつけていただくなどして自分を見つめ直していただき、保護者である依頼者様には、息子様の更生に向けてできる取組みを検討いただきました。さらに、息子様や依頼者様との面談を重ね、共に息子様が事件を起こした理由を追究すると共に、今後の取組みを話し合いました。
そして、その結果をもって少年審判に臨んだところ、息子様は不処分となったのです。
大学受験前に、少年審判を終えることができたことで、息子様はその後の受験に挑むことができ、現在は将来の夢に向かって新たな生活をスタートされています。

【お客様の声】摂津市の強制わいせつ事件 少年院送致を阻止

2021-06-02

摂津市の強制わいせつ事件で、少年院送致を阻止した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

■事件概要■

ご依頼者様の息子さん(18歳高校3年生)が、大阪府摂津市の路上で後ろから女性の胸を揉んだという強制わいせつ事件です。
この事件ではわいせつ行為後に逃走しようとした息子さんが財布を落としてしまい、証拠として保存しておこうとした被害者と取り合いの形になり突き飛ばしました。
この行為についても暴行として立件されていました。

■事件経過と弁護活動■

◆強制わいせつ罪◆

今回の罪名である強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されており、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」とされています。
強制わいせつ罪の暴行については、判例上、わいせつ行為自体が暴行に当たる場合にも強制わいせつ罪が成立するとされており、今回のケースの様に背後から女性の胸を強く揉んだ場合は強制わいせつ罪となります。

◆初回接見◆

ご依頼者様は息子さんが警察に逮捕されてから、家庭裁判所に送致され、観護措置が決定したときに、身体拘束が長期にわたる不安から私選で少年事件に強い弊所の初回接見サービスをご利用いただきました。
初回接見においては、息子さんから事情を伺い、少年鑑別所に送致となってしまった不安を解消するように努め、ご依頼者様に報告させていただきました。
すでに国選付添人が付かれていましたが、弁護士から話しを聞かれたご依頼者様は私選である弊所に変更されました。

◆弁護活動◆

依頼を受けた弁護士はすぐに家庭裁判所の書記官や調査官、前任の弁護士などの関係各所に連絡を取り、弁護活動を開始しました。
観護措置により少年鑑別所に送られ、不安な日々を過ごしている息子さんにはこまめに面会に行くことにより、精神的なケアを行っていました。
しかし、最初に逮捕されてから短期間のうちに同種(強制わいせつ)の非行を起こしてしまっていること、息子さんを取り巻く環境が良好とはいえないことなど、少年院送致となってしまう可能性も考えられていました。
そこで弁護士は、息子さんには事件について振り返ってもらうなど事の重大さを説き、反省を促し、ご依頼者様(ご両親)には息子さんの監督や環境改善について指導していきました。
このような活動の結果、審判の結果は保護観察となりました。
この事件は家庭裁判所に送致されてから弁護士を変更した形になりましたが、弁護士の迅速な対応により、少年院送致を阻止することができました。

少年事件は成人の刑事事件とは全く異なった流れで進んでいきますので、少年事件でお困りの方は少年事件に精通した弁護士の在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしております。

 

学校への対応も弁護士へ

2020-12-11

学校への対応も弁護士へ

少年事件の学校への対応について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府寝屋川市に住んでいる高校生のA(17歳)は、窃盗事件を起こしてしまい、大阪府寝屋川警察署に連れて行かれてしまいました。
Aは、そのまま窃盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
今回の事件によって、Aが高校を退学になってしまうのではないか、と不安に思ったAの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

退学を避けるには

少年事件を起こしてしまった際に、退学を避けるためには、まずは学校に知られないことです。
そして、次に学校に知られてしまったとしても退学処分にならないように活動していくことが大切になります。
少年事件に強い弁護士はそれぞれの場面で適切な働きかけを行っていくことができます。
まずは、今回の事例では、Aは逮捕されてしまっていますが、まずは身体拘束を受けない、いわゆる在宅事件での場合を見ていきます。

在宅事件の場合

在宅事件では、普段と同じように生活しながら、取調べ等の必要があるときだけ警察署などに呼ばれて捜査を受けることになります。
在宅事件の場合、少年手続きに関すること以外は普段と同じように生活することができますので、少年はこれまでどおり、学校に通うことも可能です。
ただ、少年事件の場合、事件を起こして警察から取調べを受けたりすると、警察などの捜査機関や家庭裁判所から学校へ連絡がいくことがあります。
これに対して弁護士は、学校への通知を控えてもらえるように警察や検察、家庭裁判所に働きかけることができます。
捜査機関や家庭裁判所が連絡してしまう前に少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
そして、もし学校への通知が行われたとしても、その後少年が更生し、再び少年事件を起こさないようにするための環境調整が行われていることなどを主張することで、退学といった厳しい処分を避けてもらえるように主張していきます。
学校の対応次第になりますが、担任や生活指導の教師に対して弁護士が詳しく説明したり、少年や保護者との面談に弁護士が同席したりできる可能性があります。

身柄事件の場合

今回のAのように逮捕されて身体拘束を受ける身柄事件となってしまった場合は、在宅事件のときと同じ対応以外にも身体解放に向けた活動が重要となります。
身体拘束が継続してしまうと、欠席日数が増えてしまいますので、警察から連絡されなくても学校に発覚する可能性は高まってしまいます。
また、学校に発覚しなかったとしても欠席日数が増えてしまうと単位を落としたり、停学や留年となってしまったりすることも考えられます。
このような事態を防ぐためにも、身体拘束を受けている場合には、一日でも早い釈放が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所ですので、釈放に向けた活動にも定評があります

終局処分に向けて

少年事件は基本的に、家庭裁判所に送られることになり、審判で処分が言い渡されることになります。
在宅事件でも身柄事件でも、最終的な処分で少年院送致となってしまうと退学は避けることは非常に難しくなってしまいますので、最終的な処分に向けた弁護士の活動も非常に重要となります。
少年事件の処分には、少年の周囲の環境や事件に対する反省、再犯をしないように更生できるか、といった事柄が重要視されます。
そのため、少年事件では少年一人一人に合わせた弁護士の活動が必要となるでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
事務所として少年事件の経験も豊富にありますので、少年事件を起こしてしまった少年自身やそのご家族のサポートを適切に行うことが可能ですので、少年事件、刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で行っております。

盗撮事件には示談に強い弁護士を

2020-03-28

盗撮事件には示談に強い弁護士を

盗撮事件の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府守口市に住む会社員のAは、あるとき、盗撮をしようと考え帰宅途中の駅でターゲットを探していました。
すると、Aの好みのミニスカートの女性が現れたので、Aは後をつけ、エスカレーターの後ろからスマートフォンを差し出し、前を行く女性を盗撮しました。
Aの怪しい行動を見つけた被害女性が悲鳴を上げたことでAは、確保されることになり、駆け付けた大阪府守口警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻でしたが、何があったかは知らされなかったため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することに決めました。
その後、弁護活動の依頼も受けることになった弁護士はすぐに被害者との示談交渉に向けて活動していきました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件

盗撮事件は、基本的に各都道府県に規定されている迷惑防止条例違反となります。
公共の場所又は乗物での盗撮について、大阪府では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

盗撮事件の見通し

盗撮事件は、初犯であれば略式手続きによる罰金刑となる可能性が高いですが、前科がある場合や複数件ある場合には、公判請求されてしまう可能性もあります。
さらに、盗撮が常習的であると判断されると、常習的に行った場合の規定として「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されており、罰則が重くなってしまいます。

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件は初犯の場合、罰金刑に処せられる可能性が高いと述べましたが、刑事事件に強い弁護士が示談など適切な活動を行うことによって不起訴処分を獲得できることがあるかもしれません。
不起訴処分を獲得することができれば、前科は付きませんので前科を避けたいという方は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
勘違いしている方もおられますが、逮捕されたからといって処罰されて前科が付くというわけではありません。
いわゆる前歴として残りますが、たとえ逮捕されていたとしても不起訴処分を獲得することが出来れば前科は付きません。

示談交渉

示談交渉は、弁護活動の中でも非常に重要であり、特に今回の事例のような盗撮事件では、不起訴の可能性を高くすることになすので、特に重要です。
ただ、盗撮事件の場合、被害者は見知らぬ他人であることがほとんどです。
そのため、被害者の連絡先が分からないという状況もおおいに考えられます。
被害者の連絡先が分からない場合、基本的には捜査機関を通じて連絡先を教えてもらうことになります。
しかし、加害者本人や、その家族が示談交渉をしようとしても被害者としては、恐怖心もあり連絡先を教えることはできれば避けたいことでしょう。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士を入れることで、被害者は加害者本人には、連絡先をしられない状態で示談交渉を行うことが可能になるので、連絡先を教えてもらえる可能性は高くなるでしょう。
さらに、刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、示談締結の可能性も高くなります。
刑事事件を起こしてしまい、示談が必要だという場面になりましたら、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、盗撮事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪府守口市盗撮事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

コロナウイルス関連の刑事事件

2020-03-21

コロナウイルス騒動が刑事事件に

病原感染騒動が刑事事件化する場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪府大阪市に住む会社員のAは、会社に出社したくないと考え、「発熱で病院に行ったところコロナウイルスに感染していました」と会社に嘘を申告しました。
自社からコロナウイルスの感染者が出たということで、Aの会社は業務を休業し、従業員に検査を受けさせることになり、会社の業務はできなくなってしまいました。
しかしその後、Aが仮病であることが発覚したため、会社は偽計業務妨害の被害届を大阪府天満警察署に提出することにしました。
後日、Aの自宅に大阪府天満警察署の警察官が訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

コロナウイルス関連の犯罪

世界中で猛威を振るっているコロナウイルスですが、このコロナウイルス関連の出来事が刑事事件に発展し、逮捕者まで出る事態になっています。
先日もコロナウイルス感染者がパブに出入りしたことで、威力業務妨害となったり、島根でコロナウイルス感染者を騙って駅員にからんだ男性が偽計業務妨害で逮捕されたというニュースがありました。
さらには、コロナウイルスの影響で子どもたちが我慢を強いられているということで、パンをもらい受けるという詐欺事件まで起こっています。
今回はこのようなコロナウイルス関連の刑事事件について少し解説していきたいと思います。

業務妨害

コロナウイルスに対して非常に敏感になっている現在の社会事情の中で、先述の名古屋での事件のように陽性反応が出てしまった方が、飲食店や商業施設を利用した場合、威力業務妨害となる可能性があります。
また、島根の事件や今回の事例のように業務を妨害しようとコロナウイルスの感染者であると告げたりすれば、偽計業務妨害となる可能性がでてきます。
業務妨害については刑法第233条に偽計業務妨害、第234条に威力業務妨害が規定されており、罰則は同じ「3年以下の懲役又は50円以下の罰金」の罰則が規定されています。

傷害罪

コロナウイルスに感染した者が他の者にも感染させようと密室で二人きりでいるなどの行為を行った場合は傷害罪となる可能性があります。
ただ、傷害罪に関しては、感染経路の特定や他の可能性も考慮されるため、立証の可能性は低いといえるでしょう。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

詐欺罪

コロナウイルスの影響で学校が休校されているなか、そんな子供たちのために、といって食料品をだまし取る詐欺事件も報道されています。
また、マスクやアルコール消毒液が品薄の影響でネット販売等に関する詐欺事件も考えられます。
詐欺罪が成立することになり、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。

慎重な行動を

国民生活安定緊急措置法でマスクの高額転売にも罰則が設けられることになったことで、コロナウイルス関連で刑事事件化してしまう可能性は高くなっています。
不用意な行動で刑事事件化してしまわないためにも慎重な行動が求められます。
また、学校が休校になっていることもあり、お子さんが刑事事件に巻き込まれてしまう可能性もあります。
もしも刑事事件化してしまった場合には、刑事事件を専門に扱い、少年事件にも強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、初回無料で対応する初回無料法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

児童買春事件が発覚するか

2019-12-18

児童買春事件が発覚するか

児童買春事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府に住む会社員のAは、SNSで知り合った16歳の女子高生に現金2万円でホテルに行く約束をしました。
先日、約束通りに大阪府此花区内のホテルへ行き、現金2万円を渡して、性行為を行いました。
あとになってこれはとんでもないことをしてしまったと考えたAは、最寄りの大阪府此花警察署に自首したほうがいいのか悩んでいました。
そこで、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春

児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に定められており、児童買春した者には「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
児童買春の対象となる児童とは18歳未満の児童です。
そして、買春とは、児童に対して対償を供与、又は供与を約束して性交等をする事です。
性交等とは、性交渉だけでなく、その類似行為や、性的好奇心を満たす目的で、児童の性器に触る行為や、児童に性器を触らせる行為も含まれます。

児童買春の発覚

児童買春事件は、児童自身に被害の意識がない場合でも周囲から発覚し、刑事事件として捜査機関の捜査を受けることになる可能性があります。
考えられるケースとしては以下のものが考えられます。

・保護者に発覚し、その保護者が警察に通報する
・児童が補導や別件で捜査を受けることになり、その際にスマートフォンなどを捜査され、発覚する
・サイバーパトロールなどネット上の書き込み等から発覚する
・児童の交際相手から通報、連絡がある

このような経緯で発覚してしまう場合、急に逮捕されてしまうこともありますので、児童買春をしてしまったという場合には刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、今回のAのように自首を考えているという場合にも事前に弁護士に相談するようにしましょう。

刑事事件化した際の処分の見通し

児童買春の罪は決して軽いものではなく、初犯であっても、逮捕されてしまうこともありますし、最終的に罰金刑で前科が付いてしまう可能性もあります。
さらに、件数が多かった場合などは公判請求されてしまい、執行猶予や実刑の判決を受けることになる可能性もありますので、ご不安の場合は専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、児童買春で捕まった場合、「青少年健全育成条例」や「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為等の規制等に関する法律」など別の罪にも問われる可能性もありますので、注意が必要です。

弁護活動

児童買春で警察の捜査が入ると、必ず前科がついてしまうのかというと、そうではありません。
児童買春に強い弁護士を早期に選任することによって、児童、児童家族に対する謝罪や賠償を行い、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
さらに、警察の取調べに対するアドバイス更生に向けた取り組み等の弁護活動によって不起訴処分獲得の可能性を少しでも高めることができますので、児童買春事件を起こしてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


大阪市の児童買春事件で自首をお考えの方、児童買春で警察に逮捕された方のご家族、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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