【旭区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝事件で前科をつけない弁護士

【旭区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝事件で前科をつけない弁護士

大阪市旭区在住のAさんは、次々と返済期日が迫ってくるほどに借金苦に陥っていました。
何とか金を手に入れたいと考えたAさんは、近所のゲームセンターに行き、そこで遊んでいた若者Vに対し、
「金を出せ」と言って脅し、Vが差し出した現金2万円を受け取りました。
Vが大阪府警旭警察署に被害届を提出したことから事件が発覚し、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんに前科が付くことを恐れたAさんの家族が、恐喝の示談交渉に強い法律事務所へ相談に訪れました。(フィクションです。)

1 恐喝罪
  刑法249条1項及び2項は、恐喝罪を規定しており、人を恐喝して、財物を交付させたり、財産上の利益を得たりすると、
 10年以下の懲役に処せられます。
  「恐喝」とは、財物の交付や財産上の利益の移転に向けて行われる脅迫または暴行であって、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の
 ものをいいます。暴行・脅迫の程度によって、強盗罪と恐喝罪が区別されます。
  上記のケースでは、AさんはVに「金を出せ」と言って脅し、現金2万円を交付させていますから、かかる行為には恐喝罪が成立します。

2 前科を付けない弁護活動
  恐喝事件を起こして起訴され、有罪判決がなされると、前科が付くことになります。
 前科は前科調書に記載され、今後その内容が消えることはありません。そして、前科が付いてしまうと、一定の職業に就くことが
 制限されます。
  このように、前科は以後の社会生活を送るうえで重大な支障になる可能性があります。
  そこで、弁護士としては、前科を回避すべく、不起訴処分を目指すことになります。
 具体的には、弁護士を通じて被害者に謝罪をしたり、恐喝の被害弁償を行ったりします。また、被害者との間で、被疑者の処罰を求めない
 という内容の示談を成立させることを目指します。
  これらの活動により、不起訴処分となる可能性が高まります。

 恐喝により前科が付きそうでお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。

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