【尼崎市の少年事件】窃盗罪に強い弁護士 逮捕少年の観護措置を回避する弁護士

【尼崎市の少年事件】窃盗罪に強い弁護士が逮捕された少年の観護措置を回避

~ケース~
尼崎市に住む少年Aは、近所のスーパーで万引きしたところ、私服で警戒中の警察官に現行犯逮捕されました。
Aの両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)

万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたります。
窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
しかし、この罰則規定は成人に適用されるものであって、Aのような少年は、この罰則規定に従うわけではありません。
少年事件の場合、事件が家庭裁判所に送致されて観護措置が決定すれば、成人事件に比べて拘束時間が長期に及ぶ可能性があります。
一般的な刑事事件は、逮捕から48時間が留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があります。 そして、その後成人事件の場合は起訴されなければ釈放、起訴されたとしても、裁判が終わるまでの間は、保釈が認められて拘束を解かれる場合がありますが、少年事件は、勾留満期後、家庭裁判所に事件が送致され、そこで観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、審判が開かれるか否かが調査されて、最終的に審判で処分が決定するのです。
この様に、一般的な少年事件の手続きを踏めば、少年の拘束時間が長くなるのは必至で、当然その間は、学校へは通えず、学校行事にも参加できません。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、将来に大きな影響を与えるような不利益を被る少年も少なくありません。
そんな少年の不利益を最小限に抑え、一日でも早い少年の社会復帰と、本当の意味での更生をお手伝いできるのが弁護士です。

尼崎市で、お子様が起こした窃盗事件でお悩みの方、万引き少年の更生でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に強い弁護士が、逮捕された少年の観護措置を回避する活動をお約束します。

 

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