大阪の少年事件 無免許運転で保護観察の弁護士

大阪の少年事件 無免許運転で保護観察の弁護士

少年の無免許運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

今回は、少年事件が家庭裁判所に送られた後の手続きについて説明したいと思います。
なお、当ブログでの説明には、字数の関係上限界があります。
より詳しい内容を聞きたいという場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。

それでは、早速説明に入ります。
無免許運転事件などの少年事件が家庭裁判所に送られると、次いで家庭裁判所調査官による調査が行われます。
家庭裁判所調査官は、少年の性格や日頃の行動、生育歴、環境など、裁判官が少年に対する保護処分を決定するための判断材料を収集します。
この時、必要に応じて、少年の心身の鑑別を行うことを目的とした観護措置がとられます。
基本的には、少年を少年鑑別所に収容することを意味すると考えていただいて構いません。

こうして調査官による調査を終えると、いよいよ少年審判の段階を迎えることになります(事件によっては試験観察を経ることもあります)。
ただし、全ての少年事件に対して何らかの保護処分が下されるわけではありません。
例えば、そもそも少年審判が開かれないで終わる「審判不開始」というケースがあります。
また、審判の結果、少年に対して保護処分を下すことが相当でないと判断された場合、「不処分」という可能性もあります。
さらに、一部の重大事件の場合は、「検察官送致(逆送)」という処理がされることもあります。
逆送されたときには、たとえ加害者が少年であっても、成人と同様に刑事裁判で裁かれることになります。

最後に少年審判で下される保護処分の内容について紹介しておきましょう。
少年審判で下される保護処分には、3種類あります。
それは、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察です。

少年院送致とは、少年の再非行を防止するため、少年を少年院に収容して矯正教育を図ることを言います。
この場合、留置期間は4か月~2年以内の範囲で決められます。
児童自立支援施設・児童養護施設送致とは、不良行為をした少年などを入所させあるいは、保護者のもとから通わせ、必要な指導を行っていくというものです。
少年院送致と比べて、より開放的な施設内で指導を受けられます。
保護観察とは、少年を家庭に置いたまま、保護監察官による指導を受けるなど社会内処遇によって少年の更生を目指すことを言います。

「少年院には入りたくない」「保護観察で済ませてほしい」などと思う場合は、弁護士を通じて少しでも処分が軽くなるよう対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無免許運転事件などの少年事件にも強い弁護士事務所です。
ご相談いただければ、少年審判を迎えるお子様を全力で万全にサポート致します。

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