【田尻町の刑事事件】大阪の特殊詐欺事件 詐欺・犯収法違反事件に強い弁護士

【田尻町の刑事事件】大阪の特殊詐欺事件 詐欺・犯収法違反事件で不起訴に全力を尽くす弁護士
~ケース~
ある日、田尻町に住むAは自分の銀行口座を開設し、通帳やキャッシュカードを業者を名乗る人物に売り払いました。
Aの銀行口座は振り込め詐欺に使用され、Aは田尻町を管轄する大阪府泉佐野警察署によって任意で取調べを受けることになりました。
Aは今後どうなるのか心配になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~どの様な罪にあたるのか~
Aは他人に売り渡す目的で銀行口座を開設し、銀行から通帳やキャッシュカードを受け取っているため、判例によればAには詐欺罪が成立します。
そして、刑法246条1項によれば、詐欺罪は10年以下の懲役刑のみを科しており、大変重い罪であるといえます。

また、犯収法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)に違反する疑いが持たれる可能性もあります。

さらに今回の事件では、Aの口座が振り込め詐欺に使用されていることから、Aは振り込め詐欺の共犯に問われる可能性もあります。
詐欺罪の共同正犯と教唆犯と認められた場合は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役が科される可能性があり、幇助犯と認められた場合は法律上の減刑となるので、5年以下の懲役刑が科される可能性があります。

~弁護活動~
今回の事件ではAは他人に譲渡する目的で口座を作ったのかどうか、また、振り込め詐欺グループとの共犯関係が問題となります。
この様な問題となる事実についてもまずは弁護士が事実を把握する必要があります。
その上で、今後警察等の捜査機関に対し、どのような対応をすべきかアドバイスさせていただきます。
もちろん刑事弁護活動のご依頼を頂いた場合は、弁護士が全力で依頼者のために活動を行い、今回のような事件では不起訴処分を目指します。
ただし、不起訴処分という結果を得るためには、早期に弁護活動を開始することが重要です。
振り込め詐欺のような特殊詐欺事件に巻き込まれた方、詐欺・犯収法違反事件等の刑事事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談料:無料)

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